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2007年02月20日

文科省、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)

研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)

平成19年2月15日
文部科学大臣決定

 本ガイドラインは、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金(以下、「競争的資金等」という。具体的な制度は別紙のとおり。なお、新設・廃止等により、対象となる制度に変更があった場合は、その都度公表する。)について、配分先すべての機関においてそれらを適正に管理するために必要な事項を示したものである。第1節から第6節においては、それぞれの研究機関が実施するべき課題をテーマ別に記述し、第7節においては、それらの課題の実施状況評価をめぐって文部科学省がとるべき方策等を記す。

 本ガイドラインの大前提にあるのは、次のような考え方である。……


投稿者 管理者 : 2007年02月20日 00:01

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