個別エントリー別

« 「デート法」「恋愛促進法」の可能性 | メイン | 自由法曹団、「学校教育法の改正の方向について」等への意見 »

2007年03月08日

国と国立大学法人信州大学、キャンパスの白翁稲荷大明神社を学外へ追放

憲法ネット、人権擁護の国家賠償法訴訟サポート

2007.3.3

 国立大学法人信州大学は、本部医学部敷地の構内神社について、宗教上の社殿、鳥居、灯明、結界の石など神社構築物、及び神木、生垣の植生など総てを、収去(撤去)して更地(さらち)とした。

あらすじ、いきさつ

 この件は、2月26日に神主による遷座式を行って、既に神座、賽銭箱、神社の由緒書、鈴などを収去(撤去)し移転していた。  そして、不動産部分の社殿建物、宗教上の構築物などを、その後3月3日に総て収去した。  その上に、大学本来の教育目的利用として使用きるよう、ブルトーザーで更地にした。  さて、この事件は、政教分離原則の違憲物件を学外へ撤去して、稲荷大明神の宗教活動にトドメを指した点で、新判例の基本判例として画期的な事例であった。  今後、憲法第20条、第89条の信教の自由、政教分離原則運動に、大きな影響を及ぼすだろう。


投稿者 管理者 : 2007年03月08日 00:03

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://university.main.jp/cgi4/mt/mt-tb.cgi/3194

コメント