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2007年03月08日
国と国立大学法人信州大学、キャンパスの白翁稲荷大明神社を学外へ追放
2007.3.3国立大学法人信州大学は、本部医学部敷地の構内神社について、宗教上の社殿、鳥居、灯明、結界の石など神社構築物、及び神木、生垣の植生など総てを、収去(撤去)して更地(さらち)とした。
あらすじ、いきさつ
この件は、2月26日に神主による遷座式を行って、既に神座、賽銭箱、神社の由緒書、鈴などを収去(撤去)し移転していた。 そして、不動産部分の社殿建物、宗教上の構築物などを、その後3月3日に総て収去した。 その上に、大学本来の教育目的利用として使用きるよう、ブルトーザーで更地にした。 さて、この事件は、政教分離原則の違憲物件を学外へ撤去して、稲荷大明神の宗教活動にトドメを指した点で、新判例の基本判例として画期的な事例であった。 今後、憲法第20条、第89条の信教の自由、政教分離原則運動に、大きな影響を及ぼすだろう。
投稿者 管理者 : 2007年03月08日 00:03
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