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2007年03月01日

信州大学構内神社、護国神社神主の主祭[遷座式]で収去して学外へ移転

”憲法ネット”、人権擁護の国家賠償法訴訟サポート

 平成19年2月26日夕方午後3時、松本市の国立大学法人信州大学にある本部キャンパス構内、医学部敷地の白翁稲荷大明神神社で、隣接する護国神社の神主が主祭する「遷座式」(動座式)が、同神社の宗教団体「杏陰会」(医学部出入り業者及び教職員OB、卒業生などの氏子中)挙行)役員ら列席で、執り行われた。ちなみに、同神社は、護国神社境内にある旧五十連隊記念碑の隣に、移転された。 

 信州大学の構内敷地は、戦前に旧軍、陸軍歩兵第五十連隊が所有者で、この神社はその連隊の守護神であった。ただし、当面は、神社社殿の中に安置されていた神座(神体の鏡を祀る祠)、賽銭箱、向殿の鈴、神社の由来書(木版額)、社殿の神名額など、移動可能な神の住まいの神座、ないし宗教上の構造物などに限って、収去(撤去)された。なお、境内地には、その他の赤い鳥居(大明神の神額)、石の灯篭、神木、生垣、社殿地の結界(神域を示す境界石)などが、残っている。

 これらの宗教関係構築物も、神社社殿など宗教上重要な様式の構造物、ないし構築物で、重要な宗教上の意味を持つ。国の文部科学省、ないし信州大学当局の予定は、当然ながら、これら残したものを総て収去(撤去)し、本部構内の外へ移転して境内地を更地にし、本来の教育目的に利用することである。いずれにしても、国立大学法人大学国有地上の宗教施設、境内土地を、平成16年東京高裁控訴審判決確定にも拘わらず、2年間半にわたって放置してきたのは、憲法第98条、第99条に抵触する重大な違憲の事実となる。
 今回の学外転施は当然の処置であって、憲法の最高法規に反する事態を反省すべきであろう。国と信州大学らは、すべからく早急に、残りの宗教構造物、構築物などを移転するよう求める。なお、本件不動産土地は、国立大学法人法施行に伴って、国ないし所管の文部科学省から、信州大学へ無償提供されて、国立大学法人財産出資の大学法人所有地として法務省登記になった。

 本件は、不肖原告ないし控訴人が、教育者の立場と責任感から、国立大学法人の不動産財産を、教育目的以外の特定の宗教に使用している実態をについて、平成16年7月14日、東京高裁国家賠償請求訴訟で違憲判決を勝ち取った。そして、平成16年7月21日判決が確定した。
 よって、国と信州大学らは、神社の違憲性を是正ないし解消し、行政が憲法遵守義務を果たすべきである。
 憲法最高法規性の憲法保障法理テーマとなる。昭和31年以来、半世紀にわたり神社を管理して、祭祀を行った杏陰会の違憲行為は許し難い。勿論、その学内における宗教上の違憲行為を許した国と信州大学も問題で、特に憲法を遵守する義務がある国ないし公務員が、違憲判決確定にも拘わらず、そのままに放置した罪は軽くない。


投稿者 管理者 : 2007年03月01日 00:04

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