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2004年09月17日

鹿国大解雇事件、学園側 仮処分異議申立棄却決定に対する福岡高裁への抗告を取り下げる!

 9月13日,学校法人津曲学園(鹿児島国際大)は,福岡高裁宮崎支部に申立ていた「保全抗告」を取り下げました。取下書の文面は、「上記当事者間の御庁頭書事件について、抗告人は今般、都合により申立の全部を取り下げます。以上」とのこと。その結果,鹿国大解雇事件で闘われている裁判は,これで本訴のみとなりました。同解雇事件はまた一つ前進しました。

 上記,「抗告」取り下げまでの仮処分を巡る一連の経過は次のようなものでした。すなわち,
 鹿児島国際大学解雇事件では,これまで仮処分をめぐって4つの裁判が闘われてきました。一つ目は解雇直後の2002年4月5日に三教授側が地位保全等を求めて提訴した裁判であり,これは2002年9月30日に鹿児島地裁が三教授側の申立を認める決定を下しました。二つ目は,この仮処分決定を不服として学園側が取り消しを求めた「異議申立裁判」です(学園側2002年12月25日申立書提出)。この裁判では2004年3月31日に鹿児島地裁は解雇を無効と断定し,学園側の申立を棄却しました。
 そして,三つ目は,学園側が上記異議申立棄却決定を全て不服として,さらに福岡高裁宮崎支部に抗告した裁判(保全抗告裁判)です(2004年4月17日「保全抗告状」の提出)。これが今回の問題です。この裁判は同年7月12日に審尋が電話会議の形で行われ終了していました。しかし,学園側は高裁の決定が下される前に,2004年9月13日,抗告を突如取り下げました。以上の裁判はいずれも2002年9月30日の仮処分地裁決定との関わりで争われてきた裁判でした。

 なお,四つ目の仮処分裁判は,先にお伝えしましたように,2004年8月27日に三教授側勝訴とする,第1審確定までの賃金仮払いを認めた決定が下されています(鹿児島地裁「賃金仮払い仮処分命令(2004年8月27日)」全文)。

■取り下げされた学園側「保全抗告状」(2004年4月17日付)の全文

投稿者 管理者 : 2004年09月17日 02:25

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