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2005年04月25日

弘前学院大学不当解雇事件、学校法人 なんと最高裁へ上告

 弘前学院大学解雇事件において、1審・2審で不当解雇が認められた教員のもとに、仙台高裁秋田支部(原裁判所)より4月20日付で「上告提起通知書(上告提起事件番号・平成17年(ネオ)第6号)」および「上告受理申立て通知書」(上告受理申立て事件番号・平成17年(ネ受)第6号)」の2通の通知書とともに、学校法人側の最高裁宛の文書の副本が届いた。
 この事件、紛れもなく不当解雇であり,また弘前学院大当局側は今回最高裁に上告および上告受理申立をしたが,いずれも最高裁が取り上げる事案ではないことは明らかであると考える。下記に,上告状兼上告受理申立書を掲載する。

これまでの経過については,次を参照のこと。
2004年10月まで
2004年11月から本日まで

上告状兼上告受理申立書


平成17年4月 日(原文ママ)
最高裁判所 御中
上告人兼上告受理申立人訴訟代理人
弁護士 俵 正市
(担当)弁護士 小川洋一

当事者の表示  別紙のとおり
 
地位確認等請求上告・上告受理申立事件
 訴訟物の価額  金  1064万8535円
 貼用印紙の額  金    10万6000円
 
 上記当事者間の仙台高等裁判所秋田支部平成16年(ネ)第28号地位確認等請求控訴事件(1審:青森地方裁判所弘前支部平成14年(ワ)第9号地位確認等請求事件)について、平成17年3月30日言渡された判決は、全部不服であるから上告及び上告受理申立てをする。
 
控訴審判決主文の表示

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
上告・上告受理申立の趣旨

1 上告を受理する。
2 原判決中上告人敗訴部分を破棄し、さらに相等の裁判を求める。
上告・上告受理申立の理由

 詳細は追って、各理由書を提出する。
添付書類

1 訴訟委任状     2通
2 全部事項証明    1通
当事者目録(省略)

裁判用語
上告
 民事訴訟法においては、控訴審の終局判決に対し、最高裁判所に原判決の憲法解釈の誤りや憲法違反がある場合に申し立てる上訴をいう(民訴第2編2章)。控訴審の終局判決に対して行なわれるのが原則であるが、例外として高等裁判所が一審として行なった判決(特許178条、独禁86条参照)、および跳躍上告の場合の一審判決に対しても行なうことができる(民訴311条1・2項)。
 原判決の当否を法律問題についてのみ審査する上訴であるから(法律審)、上告理由は原判決の憲法違反等に限られ(民訴312条)、審理は当事者の上告理由に基づく不服申立ての範囲に限定される(同402、例外同405条)。また書面審理が広く認められる(同401条)。
上告受理申立
 民事訴訟で、原判決に不服のある当事者(原告・被告)が、原判決に判例違反等の法令違反があることを理由に、最高裁判所に対して、上告審として事件を受理するように求める申立てをいう(民訴381条)。1996年の民事訴訟法の改正により、最高裁判所に対して行なわれる上告は、その理由が原判決の憲法解釈の誤りや憲法違反があることのほか、「法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合」「判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあるとき」などの重大な手続違反の場合に許され、原判決の法令違反は上告理由にならなくなった(同法312条)。その代わり、最高裁判所の判例解釈の統一の機能を重視する観点から、原判決に最高裁判所等の判例と相反する判断がある事件、その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、上告受理申立て制度が認められたのである。この場合、最高裁判所が上告審として事件を受理する決定をしたときに上告があったものとみなされる。

投稿者 管理者 : 2005年04月25日 00:07

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