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2007年02月05日

助教授解雇「手続き違法」 広島女学院大に支払い命令 広島地裁

■中国新聞(2007/02/02,)

 学校行事の不参加などを理由に解雇を通告し、授業をさせなかったのは違法として、広島女学院大(広島市東区)の元助教授の男性(62)=東区=が学校法人広島女学院(西垣二一理事長)に、千百五十万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が一日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は請求の一部を認め、大学側に三十万円の支払いを命じた。 橋本裁判長は「解雇には合理的な理由がある」とした上で、「教授会の審議を経ないで解雇したのは違法」と判断した。
 訴状などによると、元助教授は二〇〇二年十二月、「宗教行事への熱意が欠ける」などの理由で年度末での解雇を通告された。「行事への出席の強要は憲法やキリスト教の精神にも反する」などと主張していた。

投稿者 管理者 : 2007年02月05日 00:04

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