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2007年5月 1日

セクハラ、阪大院教授に賠償命令 安全配慮義務違反と

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070430k0000m040125000c.html

 大阪大学大学院の女性研究員が上司の男性教授から出張先で性的暴行を受けたとして500万円の賠償を求めた訴訟で、大阪地裁(西川知一郎裁判長)が性的暴行の事実を認めて教授に慰謝料300万円の支払いを命じていたことが明らかになった。提訴まで約5年経過していたため、判決は不法行為による賠償責任(提訴時効3年)ではなく、部下をセクシュアルハラスメントの危険にさらした安全配慮義務違反に基づく賠償責任(同10年)を認めた。教授は暴行自体を否定しており、控訴して争っている。……

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