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2007年6月21日

日弁連、教育関係3法「改正」法の成立にあたってのコメント

日弁連
 ∟●教育関係3法「改正」法の成立にあたっての日弁連コメント

教育関係3法「改正」法の成立にあたっての日弁連コメント

2007年6月20日
日本弁護士連合会

本日、学校教育法、地方教育行政組織法、教育職員免許法などの「改正」のための教育関係3法案が成立した。

同法案は、本年6月14日に公表した当連合会の「教育関係3法『改正』法案に関する意見書」に指摘しているとおり、国家による教育内容統制をもたらし、国・都道府県教育委員会による市区町村教育委員会と私立学校への監督・統制を強化し、教員免許更新制により教員の自主性・自律性に萎縮効果をもたらすなど、憲法の定める子どもの教育を受ける権利・学習権に対応してこの充足を図るべき立場にある国の責務に違背する形で国の教育内容統制を進行させることになるおそれが極めて高いものである。

当連合会は、今後、この教育関係3法「改正」法の実施細則の制定や運用において、政府が「変更はない」と答弁している旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決(1976年5月21日)の基準に基づく教育基本法16条1項の「教育は不当な支配に服することなく」の原則が堅持されるよう、また、憲法13条、23条、26条等に示される憲法の教育条項に抵触して教育現場での思想信条の自由、教育を受ける権利・学習権が侵害されることのないよう、強く求めるとともに、引き続き不断の取り組みを行うものである。 

以上


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