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2007年6月29日

京滋私大教連、「学校教育法等の一部を改正する法律案」の強行採決に抗議する

京滋私大教連

「学校教育法等の一部を改正する法律案」の強行採決に抗議する

 6月20日、教育改革関連三法案が参議院本会議において、与党などの賛成多数で強行採決されたことに強く抗議するものです。

 採決された法案は、昨年末に改定された教育基本法第7条を受けて、83条(旧52条)第2項に「大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」という規定を新設していますが、そのことは国家と企業に従属する大学政策がよりいっそう強まることを懸念します。

 また、法案の第105条には、「大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者にたいし、修了の事実を証する証明書を交付することができる。」という規定が新設されています。大学が市民のために多様な学習機会や生涯学習の機会を提供し、その履修を証することには問題はありません。しかし、伊吹文部科学大臣の「特に産業界、人材を使われる産業界から適切な制度だという評価を得なければこれは全く話になりません」という国会答弁を上記の83条第2項の新設と合わせて考えた時、これは広く国民の教育要求に応えるものではなく、産業界のために新設された規定であると言わざるをえず、本来の大学の目的と役割を大きく逸脱するものです。

 さらに、第113条では「教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、教育研究活動の状況を公表する」という義務規定が新設されていますが、「大学の成果と努力に応じた」(経済財政諮問会議民間四議員提言)予算配分の「選択と集中」と連動することになれば、今後の教育・研究活動に深刻な事態をもたらしかねません。

 私たちは、学生・父母、市民の声を真に反映した教育制度と教育内容の充実を引き続き強く求めます。

2007年6月22日
京滋地区私立大学教職員組合連合執行委員会

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