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2007年7月19日

「有朋高校移転問題 学習権訴訟」判決を受けての声明

有朋高校移転問題を考えるホームページ
 ∟●7月12日 声明

報道関係者 各 位
2007年7月12日

有朋高校移転問題を考える会
 代 表  網 頭 直 美

「有朋高校移転問題 学習権訴訟」判決を受けての声明

 「有朋高校移転問題」は、生徒・保護者・教職員・OB・地域住民など当事者にまったく知らせずに、2002年2月「有朋高校、北区屯田季実の里(住宅供給公社保有地)へ移転」という報道から始まりました。

 私たちは、その年の9月から、当事者の皆さんに呼びかけて、有朋高校にとって最も良好で適切な場所での改築がなされるようにという趣旨の署名を2万数千筆以上集めて、教育長・知事あてに提出し再考を求めました。けれども、一方的に決定結果を説明するだけで、私たちの「何故、今、季実の里へという疑問」には何も答えられず、最後には、ご理解を”とくり返すのみでとうとう当事者を置き去りにして計画を強行してゆきました。議会も多数に押し切られ追認してゆくだけでした。

 そこで、2004年11月、私たちは提訴せざるを得ませんでした。
 この裁判の中で、私たちは当事者の声をよく聴いて教育目的を達成する職務を与えられているはずの教育委員会及び教育長が知事及び知事部局の住宅供給公社問題を含む財政上の観点を優先して
 有朋高校の北区屯田季実の里への移転計画を決定したという事実を明らかにしてきました。教育長も総務部長もそんな意図はないと主張しましたが、予算編成の権限を持つ知事部局が、「月寒の用地」は無理、「季実の里の用地」を検討せよといえば、現在の行政の仕組みの実態からすると、結果的にどうなるかは火を見るより明らかと言えるでしょう。そこには、当事者の声を反映し教育目的を実現するはずの教育委員会の姿はどこにも見当たりません。この他にも、私た学ぶ権利”としての学習権を保障する立場から様々な多岐にわたる主張も行いました。

 さて、本日の判決ですが、内容いかんに関わらず、まず季実の里の新校舎での開校がなされてしまった現在においては、今回の移転に伴い、不利益(通学が不便・困難)をこうむったり、あの場所では通えないとあきらめる生徒(これからの希望者も)の実態が事実としてこれから明らかになってきます(特に冬季間)。少数とは言えぬこれらの生徒たちの学ぶ権利を具体的に保障する施策の実現が急がれます。教育委員会・教育長・知事にその責務を果たしてもらわなければなりません。

 幸いというか、移転後の跡地(南14条西12丁目)の利用計画は未定と聞いています。ここに何らかの(例えば分校とか、サテライトとか)形の物も考えられます。北の地区には季実の里の有朋高校、中央の地区には市が札幌大通高校を設置とするならば、あとは南の地区にも必要でしょう。

 最後に、本日の判決は、真に不当なものといわざるを得ません。詳細については、7月16日の原告者集会の後、控訴か否かを発表する機会にしたいと思います。

 以上


[ニュース報道]
道立有朋高校の移転差し止め請求を棄却。札幌地裁
道立高校移転:「学習権侵害」との生徒、父母らの訴え却下

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