研究者の地位と権利を守るための全国的ネットワークをつくろう!

2007年7月27日

中教審、大学設置基準等の改正(答申)-人材育成目的の公表 成績評価基準 FD等の規定整備 授業の丸投げ禁止等

■高等教育政策情報、第8号 2007/7/23より

7月9日、大学設置基準等の改正についての中央教育審議会の答申。

 
<大学設置基準等改正要綱>

第一 大学設置基準の改正

一 教育研究上の目的の公表等
 大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め、公表するものとすること。

二 一の授業科目について二以上の方法により行う場合の単位の計算基準
 大学が、一の授業科目について、講義、演習、実験、実習及び実技のうち二以上のの方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、それぞれの授業方法ごとの単位数の計算基準を考慮して大学が定める時間の授業をもつて一単位とすること。

三 成績評価基準等の明示等
 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示することとすること。また、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、これにしたがって適切に行うものとすること。

四 教育内容等の改善のための組織的な研修等
 大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとすること。

五 科目等履修生等を受け入れる場合の専任教員の増加等
 大学は、科目等履修生その他の学生以外の者を相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう相当の専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとすること。また、一の授業科目について受け入れる科目等履修生その他の学生以外の者は適当な人数とすること。

六 二以上の校地において教育研究を行う場合の専任教員並びに施設及び設備
 大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置き、当該校地における教育に支障のないよう原則として専任の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとすること。

七 目的を達成するために必要な授業科目の開設
 大学は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目の開設は、自ら行うものであることを明確化すること。

八 施設の専用及び他の学校等との共用
 大学が備えるべき施設は専用のものとし、特別の事情があり、教育研究に支障がないと認められるときはこの限りでないこととすること。
 また、大学が他の学校、専修学校又は各種学校と同一敷地内又は隣接地にある場合であって、それぞれの学校等の基準校舎面積を合算した面積以上の校舎を有するときは、当該大学の教育研究に支障がない限度において、当該学校等との共用部分の面積を校舎面積に含めることができることとすること。

第二 その他
一 施行期日
 この改正は、平成20年4月1日から施行するものとすること。
二 その他の規定の整備
 大学院設置基準、短期大学設置基準等の省令について、上記第一の大学設置基準と同様の措置を行うため、所要の規定の整備を行うこと。


|