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2007年8月 1日

横浜市立大、任期制 明確な契約書なしに、一方的に「任期更新」手続きに入る

大学改革日誌
 ∟●最新日誌(7月31日)

7月31日 この間、任期制同意書を出した教員のうち、当局が3年任期とみなし、しかも、当局がその任期の開始を任期制度への同意書と同時とする見地から、一定数の教員を選び出し、再任の意思確認の書式、再任のための業績等の記載書式が送りつけられた。

しかしこれには、任期制に同意することで当局に協力する姿勢を示そうとした教員のなかにも、強い反発、怒り、不安が巻き起こっている。「任期制に同意することで協力の姿勢を示したのに、任期制不同意の教員に対しては行われない再任確認・再任審査を行い、不利益措置を行うなら、到底、法の基本原則、法の前の平等の見地からしても許容できない」、

あるいは、「任期制度には同意したが、それに基づく雇用契約はまだ結んでいない、その点では他の身分承継教員と同じ法的状態にある」、

あるいは、「任期制についてです。人事から届いた書類を添付いたしました。この書類を見ると何年かごにはクビになるのかととても恐ろしく感じて参りました。・・・任期制等については,契約書のような書面でのやりとりは一切やっておりませんし,ハンコすら押す手続きはありませんでした(調べてもらえればすぐ分かると思いますが...)このことは事実です。やはり,以前から在職している先生方が契約に判を押さないのと同じように,任期制は契約が成立して始めてなすものだと思います。ただHPでの案内には,任期制のことはのっておりましたが...。このように,契約が成立していない事実で更新というのが納得できない・・・」といった声が、教員組合に続々と届けられている。

教員組合としては、顧問弁護士とも相談し、2日の拡大執行委員会で議論して、しかるべきスタンスを組合内外に知らせるつもりである。各人に対して、いかなる任期なのかを明確に示さないで、その明確な契約書なしに、一方的に「任期更新」手続きに入ることができるかどうかなど、法律問題をしっかり検討して行きたい。

身分・雇用継続に関わることは、少しばかりの大学院手当てなどとは決定的に違う重みを持つ処遇条件であり、軽々しい処理は許されない。その重みをどの程度法人当局が認識しているかも、今後の折衝、団体交渉で明らかになろう。


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