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2007年8月 6日

立命館大学、職員部次長一同が教職員組合に要請書「問題を学外に持ち出すな」、常務理事の珍説「申入書」

 今日の立命館における「理性と知性」の水準を示す職制職員および常任理事の文書。

~教職員の皆さま~

◆━立命館学園広報━━━━━━━━━VOL93━2007.8.3━◆
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◆   ◆◇◆ UNITAS HOT NEWS ◆◇◆

◆  職員部次長一同が立命館大学教職員組合
◇     執行委員長に要請書を提出

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2007年7月20日、職員部次長一同が立命館大学教職員組合執行委員長に対して要請書を提出しました。その内容は以下の通りです。

2007年7月20日

立命館大学教職員組合
執行委員長 稲葉 和夫 様

学校法人立命館 職員部次長一同

要  請  書

1.もとより私たちは、歴史創造における労働組合運動の役割や大学創造における教職員組合運動が果たしてきた役割を否定するものではありません。
 むしろ、私たちの中には、組合役員を経験し、組合運動を自らの成長の糧としてきたことに誇りを持つ者が少なからずいます。
 しかしながら、最近の貴組合の論調については率直にいって危惧を感じています。
 これまで、私たちは、学園の問題については、様々な相違点や対立点があっても、真摯な議論によって可能な一致点をつくることによって解決してきたのではなかったでしょうか。

2.今、貴組合は、学内で解決すべきことを学外に持ち出しているように見えます。そればかりか、教職員が信頼し依拠すべき学生や父母に対して、学内の問題をデフォルメしながら情報提供しているようにも見えます。
 それは、退任慰労金問題について決定したのが理事会という機関であるにもかかわらず、受け取った側に問題があるかのようにして理事長(前総長)や相談役(前理事長)を直接の批判対象とすることによって「個人攻撃」の姿を呈していることであり、学園をめぐるあらゆるテーマについて、「一時金カット」と結びつけて論ずる手法であり、学園内の労使の問題について学生や父母を巻き込むやり方についてであります。
 最近では、相談役の自宅に退任慰労金問題について抗議する匿名の電話や手紙が何件も届けられる事態となっています。私たちは、言論の自由や批判の自由の名の下に行われる無名の暴力や大学人としてふさわしくない議論の仕方がエスカレートする事態を座視することは出来ません。

3.私たちは、学園行政の現場に責任をもつ者として、立命館大学教職員組合の責任者である貴殿に対して、学園内の諸問題について、知性と理性をもつ大学人らしい態度で議論をされるよう要請するものです。
(以上)

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◆ ストライキおよびハンガーストライキに関する申入書について
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ゼネラルユニオン委員長あてに2007年7月17日のストライキおよびハンガーストライキに関わり申入れを行いました。その内容をお知らせいたします。
                  

2007年7月18日

ゼネラルユニオン
委員長 山原 克二 様

学校法人立命館
常務理事(総務担当) 森島 朋三
(公印省略)

ストライキおよびハンガーストライキに関する申入書

1.昨日(7月17日)、貴組合の副委員長である遠藤礼子非常勤講師が、午前9時すぎに人事課に「ストライキ通告書」を持参し、ストライキを行うとして当日の授業3科目を休講した。
 同通告書によれば、ストライキの理由は、遠藤非常勤講師の雇止め撤回要求であるが、この問題についての立命館の回答は、?2007年4月1日付常務理事(教学担当)名による「非常勤講師の委嘱にあたって(お知らせ)」 ?2007年4月20日付常務理事(教学担当)名による「証明書」(雇止め理由の証明) ?2007年5月23日付教学部長名による「イタリアプログラムに関する質問への回答」および2007年6月7日付常務理事(教学担当)名による(同年5月28日付要求書に対する)「回答」により再三にわたって明らかにしている。
 すなわち、次年度において遠藤非常勤講師と契約しないことは、「イタリア文化プログラム」を「イタリアプログラム」として2008年度からカリキュラム改革することに伴い、担当者がイタリア語ネイティブスピーカーの教員となることによる教学編成方針に基づくものである。

2.単に大学の対応に納得がいかないからといって、直ちにストライキを行うというのは学生の教育を受ける権利を奪う不当なものである。
 もとより、憲法は、労働者の争議権を含む労働基本権を基本的人権として保障している。しかしながら、労働者の労働基本権といえども絶対無制約の権利ではない。他の基本的人権の保障との関係で、それぞれの人権を調和的に保障するという観点からの制約に服すべき場合がある。
 立命館大学は全学の厳しい議論を経て1セメスター15回の授業を行うことを決定し、その旨学生に約束している。
 今回のように、学生に約束していた授業を休講にして補講も予定しないということは、憲法に保障された教育を受ける権利および学生が大学との間で契約した教育を受ける権利を侵害するものである。

3.また、遠藤非常勤講師は、立命館大学衣笠キャンパスの西側広場において、テントを張って、ハンガーストライキと称する行動を行っている。
 大学構内は、市民の誰でもが自由に利用できる公共の場ではない。ましてや、西側広場に勝手に張られたテントについては、遠藤非常勤講師が教材を搬入するとの虚偽の申告を行って正門から自ら車両を運転して大学構内に乗り入れ搬入したものであって、前期セメスターの最終講義の週である期間の授業が行われている時間のこうした行為は許されるものではない。

4.さらに、授業の行われている時間に、教室棟の近くでギターを弾くという遠藤非常勤講師の信じがたい行為にいたっては、教育者としての資格について根本的な疑問を持たざるを得ない。これは音量の大小の問題ではない。

5.以上の次第であるので、本学は、貴組合に対して以下のとおり申し入れる。
 1)大学構内において行われているハンガーストライキと称する行動を直ちに中止して学外に退去すること
 2)授業に支障を与える行動を行わないこと
 3)ストライキによって休講となった授業について、補講を行うこと

(以上)
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