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2007年8月 7日

熊本大学、給与規則にみる差別性と役員・渡り鳥官僚優遇の実態

熊本大学教職員組合
 ∟●給与規則にみる差別性と役員・渡り鳥官僚優遇の実態

給与規則にみる差別性と役員・渡り鳥官僚優遇の実態

支給対象は「人事交流職員」のみ――差別的な手当制度――
 法人化後の競争的環境のなかで、優秀な教職員をいかにして獲得・確保するかが、熊本大学にとっての生命線であることは明らかです。そうした人材は、ひろく私立大学・公立大学や民間企業等で活躍する研究者、教員、事務系職員にも求められねばなりませんが、現職を離れて熊本大学へと移る決断をしようとする者にとって、本学の労働条件が最大の判断材料となることは言うまでもありません。しかし、2006年4月からの平均4.8%、最大7%という基本給切り下げと地域給の導入は、熊本大学の給与水準を大幅に低下させることになりました。熊本大学の教育・研究環境には大きな魅力を感じるが、熊大に移ると給与額が下がってしまうというケースが多くなっているのです。人材確保のためには当面、こうした事態を幾分かでもフォローする手当制度が不可欠な筈です。
 熊本大学が「優秀な人材確保のため」として新規採用者を対象に設けている手当に、
(1) 「特別都市手当」(指定地域に在勤する者が熊大に採用された場合、「基本給の月額(基本給月額+基本給調整額)+管理職手当+扶養手当」の最大18%、2年間、但し2年目は1年目の80%)
(2) 「広域異動手当」(異動距離60km以上300km未満が同上の3%、300㎞以上が6%、3年間)
(3) 「単身赴任手当」(月額23,000円、100km以上の場合は交通距離により45,000円を超えない範囲で加算)
があります。
 しかし、「熊本大学職員給与規則」を見ると、これら手当を受給出来るのは「人事交流職員」に限られています。……

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