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2007年9月14日

元プール学院大教授の同僚中傷、猶予付き判決-京都地裁

■毎日新聞(2007/09/13)

 京都市内の私立大に勤めている男性講師らが「セクハラをした」などとする事実無根のメールを大学職員らに送ったとして、名誉棄損と業務妨害の罪に問われた大阪府豊中市、元プール学院大(堺市)教授(51)の判決が12日、京都地裁であった。三輪篤志裁判官は「悪質だが、謝罪の意思を伝えて被害者の2人に各20万円の弁償金も準備している」として、懲役1年6月・執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

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