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2007年11月 1日

福原学園地位確認訴訟、元助手女性解雇は有効 福岡地裁小倉支部判決

■西日本新聞(2007/10/31)

 九州女子大(北九州市八幡西区)の元助手女性(29)が、男性教授二人からセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)を受けた上、解雇されたのは不当として、同大を経営する福原学園と教授二人を相手取り、解雇の無効や損害賠償などを求めた訴訟の判決が三十日、福岡地裁小倉支部(青木亮裁判長)であり、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。
 判決は、原告、被告双方に雇用期間は原則三年との共通認識があったと認定。その上で、同大が原告の契約を更新しなかったのは有効とした。セクハラ行為も、教授一人の行動に一部不適切な面を認めつつ「違法ということはできない」とした。原告側は控訴する方針。

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