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2007年11月19日

高専の法人移管、全員任期制の押しつけは許されない

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2466号

高専の法人移管にあたっての教員の人事制度等について
―全員任期制などの押しつけは許されない―

2007年11月16日 公立大学法人首都大学東京労働組合 中央執行委員会

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 10月5日に閉会した第3回定例都議会では、都立産業技術高等専門学校を法人化するため、「都立学校設置条例」の一部改正と「公立大学法人首都大学東京の中期目標及び定款の変更」等が、自民、民主、公明、ネットの賛成、共産と一部の無所属議員の反対で可決された。その結果、公立大学法人首都大学東京は、来年4月、東京都から移管されることが決まった産業技術高等専門学校を受け入れるとして、現在、移管準備の諸手続が進められている。
 高専教員は現在のところ、我々の組合には加入しておらず、その多くが東京都高等学校教職員組合に加盟している。したがって我々は現にいる高専教員の労働条件等に関しては、基本的に都高教にその交渉権があると理解している。しかし、法人のもつ雇用・人事制度という点では、大学教職員にも深刻な影響を及ぼす恐れのあるものであり、組合はその点から、これに重大な関心を持ち、発言するものである。

 この間、組合に対して行われた情報提供等によれば、都教育庁と法人は、法人への移管にあたっては、①雇用はすべて5年任期の任期制に切り替え、任期の定めのない雇用契約を続けるという選択肢はないこと、②有期契約の根拠法は労働基準法第14条であること、③法人への移籍を希望しない者については都立高校等への転属を考えること、などを高専教員に示した。さらに、移管にあたっては、教育庁の推薦する教員について、法人が選考を行うということも、いったんは示した。
 しかし、法人と都教育庁の示したこれらの内容は、いくつかの点で、重大な問題を含んでいる。

「労基法14条による任期制」は法の趣旨に反する
  第一に、教員の任期制について、労基法14条をその趣旨を歪めて使おうとしているという点である。同法はもともと、雇用者が労働者をその意に反して長期間拘束することを禁じるための規定としてつくられたものであり、なんら任期付雇用の根拠になりうるものではない。したがって本来的に長期性、継続性を要する大学や高専等の業務を行う職員に適用することはその制定趣旨から大きく外れるものである。
 仮にその点をおくとしても重大なことは、提示された任期制は、この法の例外規定を不当に拡大解釈しようとしていることである。労基法改正時に出された厚労省労働基準局長通達(2003年10月22日)に明示されているが、この法では除外の特例として認められる、労働契約交渉で劣位に立たない「専門的知識等」をもつ者についてのみ5年、それ以外は3年を期間の上限としている。しかし、この特例が博士学位をもつ者、平均年俸1075万円以上の者など具体的な限定がある以上、高専教員全員に適用できるものではない。同通達には「法14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反」と労働契約締結そのものを違反と明記されている。過去の判例等に基づき、仮に3年を超える期間を身分保障期間であると解釈できた場合にも、それが労基法等によって保護・保障されるものではない。したがって同法に基づいて全員に5年の任期を付すという現在提案されている制度は、法的に重大な疑義がある。
 ここであえて申し添えておけば、我々はだからといって3年任期であれば合法的であるからよいというわけでは決してない。そもそも継続的な教育・研究に携わる教員について、3年であれ、5年であれ有期雇用という制度を導入すること自体に強く反対しているのであり、最低在学年限5年間の高専で、教員の任期がそれをも大幅に下回る期間であるなど、言語道断である。教員への同法適用については、実態として様々な任期雇用が存在している大学ですら、教育的職務に就いているものには適用しがたいために、時限的研究、教育的責務の薄い場合に限って大学教員任期法が特例として作られた経過があったことを忘れてはならない。かつて都立の大学の法人化に際して、旧大学管理本部が労基法14条適用の可能性を示したが、組合や大学側から、その問題点が指摘されるなかで、これを断念し、大学教員任期法のみに限定したという経過もある。たとえ大学教員任期法であれ、すべてのポストにそれを適用することは、同法の拡大解釈であり許されないことは、組合は再三にわたって指摘してきた。しかし、今回、高専教員に大学教員任期法が適用できないからといって、再び労基法14条の教員への適用を行おうとすることは、現にある法人の教員任期制度の実質的な拡大であり、許されるものではない。
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