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2007年11月28日

横浜市立大学教員組合、「組合員・教員の皆様へのメッセージ」 学長による「教授・准教授及び助教昇任候補者の推薦」に関する文書は、極めて許しがたいものである

横浜市立大学教員組合
 ∟●教員組合週報、2007.11.27

執行委員会からの組合員・教員の皆様へのメッセージ

昨日、「組合員・教員の皆様へのメッセージ」をメールで組合員の皆様に配信いたしました。週報として、次に再掲させていただきます。なお、このメッセージは、学部長、研究科長等にも、プリントアウトしたものを、教員組合委員長名で届けましたことを、あわせてお知らせいたします。

組合員・教員の皆様へのメッセージ

2007年11月26日
横浜市立大学教員組合執行委員会

 すでに11月19日付組合週報でお知らせしましたように、学長は、11月14日「教授・准教授及び助教昇任候補者の推薦について」という文書を学部長、研究科長等に宛て出しています。

しかし、昇任問題に関しては多くの問題点が明らかになっていない上、さらに加えて、教員管理職にも被害が及びかねない新たな問題も出てきましたので、組合員・教員の皆様に、執行委員会としてメッセージをお届けいたします。

1.この「教授・准教授及び助教昇任候補者の推薦について」という文書に記載された手続きは、下記学則に反しています。

学則第63条3項には

「コース長はコース会議の議を経て、以下の事項について決定する」

とあり、その(2)および(3)には、はっきりと

(2) コースに係わる教員人事の学部長への発議に関すること
(3) コースに係わる教員配置に関して学部長への発議に関すること

と書かれていますが、未だ当局からは納得のいく説明がありません。どのように読んでも、この(2)に記載の教員人事は新任人事と限定されているわけではありません。

コース所属が明らかな教員の人事にかんしては、その発議者は「コース会議の議を経」たコース長であるべきです。

学長は自ら、大学の学則を破る行為を行なうつもりなのでしょうか。法は法、規則は規則です。学長から出された学則無視の文書は、やはり重大問題です。

「昇任候補者の推薦」にあたっては、まずこの問題を明確にしなければならないと考えます。

2.また同文書には、

「学長からの人事委員会への諮問にあたり、任期制への同意状況等も判断に加味した上で審査を依頼します」と書かれています。

 これは、許しがたい言葉です。

すでに組合は6月4日、本年4月昇任人事について質問書を出し、「教授等の条件を文部科学省は大学設置基準第14条等で厳格に規定している」と書きました。大学設置基準は「一大学の一時期の経営方針」などより明確に上位に位置するものです。ここでも文部科学省の示した基準を遵守するどころか、恣意的「判断を加味」しようとするものです。

文部科学省と異なる条件を恣意的に加えることは問題である、と組合はすでに質問書で指摘しましたが、この質問事項に関して、当局は何らの回答もしていません。

また組合は、本年4月の昇任人事に関して、詳細な審査報告書を示すよう、また少なくとも詳細な審査報告書の総頁数ならびに総文字数が何字であるのか示すよう、質問を繰り返しているにもかかわらず、当局は総頁数や総文字数といったものすら示そうとしないことは、奇怪きわまりないことです。

このような状態のままでは、公正・公平・透明な人事が行なわれるとは、とても思えません。

3.さらに、学長の11月14日のこの文書には、

「候補者の推薦にあたっては、任期制への同意状況等を確認して下さい」
とあります。

任期制への同意・不同意の確認を、学部長、研究科長等の中間管理職に求めているわけです。つまり、任期制への同意・不同意の選別を、あらかじめ中間管理職にさせようという意図であるのは明らかです。しかし、これはこの先大きな問題をはらむことになると考えます。

もし仮に、自己申告希望者が推薦されなかったことを不服として、労働委員会等に提訴するといった行為に及んだ場合は、この段階では学長の関与ではなく、学部長、研究科長等の中間管理職が選別に関与したとして、係争問題の当事者となる危険があるのは明らかです。

つまり、当局はその責任・危険を中間管理職に押し付けようとしていると考えられます。同じ職場の教員が、係争問題の当事者とされる危険すら予見されうることでもあるので、同じ教員という立場の者として、きわめて問題であると考えます。

以 上


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