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2008年2月 4日

准教授の処分、星稜大「正当」 地裁口頭弁論

■読売新聞(2/01)

 大学から不当な処分を受けたなどとして、金沢星稜大学の准教授が、大学を運営する稲置学園(金沢市)を相手取り、慰謝料1500万円の支払いを求めた裁判の第1回口頭弁論が31日、金沢地裁(倉田慎也裁判官)で開かれた。大学側は「処分は所定の手続きを経ており、不当な措置ではない」とする答弁書を提出、請求棄却を求めた。訴状によると准教授は2005年6月に、インターネットに学生が作成したコンピューターソフトを無断で公開、著作権を侵害したとしてけん責処分を、同年8月には、女子学生にセクシュアルハラスメントをしたとして、厳重注意処分を学園から受けた。「病気治療に専念させる」という理由で担当する授業をすべて休講させられた。准教授は、著作権の侵害など不法な行為はなく、処分は不当で、学園の行為はハラスメント行為に当たり、精神的な被害を受けたとしている。

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