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2008年4月16日

北海道私大教連、3月から施行の労働契約法について

北海道私大教連
 ∟●3月から施行の労働契約法について

 3月から新労働契約法が施行されていますが、それにも関わり一方的な労働条件切下げや就業規則変更についての相談が相次いでいます。この法律のポイントを整理します。
 同法は労働者と使用者が対等の立場で結ぶ労働契約の原則を定めるものにもかかわらず、労働者の合意がなくても、使用者が就業規則の変更によって一方的に労働条件を引き下げる仕組みを盛り込んでおり、労使合意原則に反するものです。労働条件の変更の70%が就業規則の変更によって行われ、うち20%は労働者との協議がなされていない現状で、就業規則を見ることさえできない職場も多く、この実態を是正し、真の労使対等を実現することこそ必要です。使用者の横暴を是正するどころか、「合意原則」を踏みにじる手段として利用してきた就業規則による労働条件の不利益変更法理を法律化しており、判例の7要件を4要件に後退させているのも問題です。厚生労働省は、合理性がなければ就業規則による労働契約変更は無効だとしていますが、合理性の有無は裁判・地労委闘争で決着をつけるしかありません。貧困と格差の拡大が問題となっているときに労働条件の不利益変更を事実上是認する法律は容認できません。
 しかしその一方、事業者が就業規則を変更する際の必要用件が具体化されたことにより、労働者側が一定の範囲で活用可能な規定が盛らたことも事実です。制度内容を詳しく学び、活用できる点は生かしながら労働条件の不利益変更を許さない構えをもつことが大切です。こうした不利な変更が行われる動きがあれば、すぐに道私教組に連絡・相談してください。

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