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2008年4月 1日

大阪芸術大学、不当労働行為救済命令一部取消請求事件

 大阪芸術大学における組合三役はじめ執行委員への不当配転事件は,昨年3月,組合側が大阪府労働委員会で勝利したが,塚本学院(塚本邦彦理事長)はこの命令取消しを求めて,現在大阪地裁に提訴している。
 また,「2か所の組合掲示板を、労働協約に違反して、組合に無断で、室内に移転したこと」(T事件(平成18年(不)第5号事件)命令要旨)等に関わる事件についても,大阪府労働委員会は,不当労働行為を認定したが,同学園はこの地労委命令についても取消を求めて大阪地裁に提訴している。

これらの事件は,下記の名称となっている。
1・平成19年(行ウ)第56号不当労働行為救済命令一部取消請求事件
原告 学校法人塚本学院(塚本邦彦理事長) / 被告 大阪府 / 補助参加人 大阪私学教職員組合
2・平成19年(行ウ)第132号不当労働行為救済命令取消請求事件
原告 学校法人塚本学院(塚本邦彦理事長) / 被告 大阪府 / 補助参加人 大阪私学教職員組合

 なお,同事件における地労委の命令は,以下の「大阪府労働委員会のホームページ」に掲載されている。

4 T事件(平成15年(不)第66号事件 平成19年3月5日命令)

4 T事件(平成15年(不)第66号事件)命令要旨

1 事件の概要
 被申立人が、(1)組合活動の放逐と禁圧を企図して、組合の分会役員5名の配置転換を行ったこと、(2)この配転等に関して組合が団体交渉を申し入れたところ、団交になじまないとして拒否したこと、(3)組合活動を嫌悪して、長年にわたり分会長及び分会執行委員1名について昇格差別を行っていること、が不当労働行為に当たるとして申し立てられた事件である。・・・・

14 T事件(平成18年(不)第5号事件 平成19年6月14日命令)

14 T事件(平成18年(不)第5号事件)命令要旨

1 事件の概要
 本件は、被申立人が、(1)通路に面して設置されていた2か所の組合掲示板を、労働協約に違反して、組合に無断で、室内に移転したこと、(2)組合掲示板移転後に組合が申し入れた団体交渉に誠実に対応しなかったこと、がそれぞれ不当労働行為に該当するとして申し立てられた事件である。・・・・


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