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2008年4月24日

京滋私大教連、賃金不払残業の解消と法定労働時間の遵守を求める

京滋私大教連

賃金不払残業の解消と法定労働時間の遵守を求める!
-超勤問題の解決と健康で文化的な生活を送ることのできる職場づくりは理事会の責務です-

 昨今、国公私立大学の職場が労働基準監督署から「賃金不払残業」について、改善指導や是正勧告を受ける問題が続いています。所定労働時間(一日八時間)外に労働時間の一部又は全部に対して、所定の賃金又は割増賃金を払うことなく労働させること(いわゆる「サービス残業」)は、労働基準法に違反する行為です。
「サービス残業」は、長時間・過密労働の温床ともなっており、その解消を図ることは家族との触れ合いを含めた健康で文化的な生活を送るためにも、またより良い教育・研究のサポートをしていく上でも、労使双方が心身ともに健康な労働環境は重要であるという認識にたって、その改善を図っていく必要があります。
 このような「賃金不払残業」を解消するには、各事業所で適正に労働時間が把握されなければなりません。
 厚生労働省は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準」(労働時間適正把握基準)を策定し、使用者に労働時間を管理する責務があることを改めて明らかにするとともに、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を示しています。・・・・


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