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2008年05月23日

立命館大学嘱託講師雇止め事件、本訴へ

General Union

立命館大学嘱託講師雇止め事件裁判ついに本訴へ

立命館大学で、ゼネラルユニオン組合員の嘱託講師が、2008年3月で雇止めとされた事件は、京都地方裁判所で、地位保全の仮処分の決定がすでに出ている。しかし、大学は、裁判所の判断の後も、雇止めを撤回しないばかりか、身分証すら発行しないという対応をとっている。やむなく、この事件は本訴へ持ち込まれることとなった。

すでに、理事会内部には、この「判断ミス」の責任を専任教員になすりつけて終わりにしようという動きがあるようだが、問題は大学の経営態度にある。この事件の一番の問題点は、非正規雇用ならいつでも好きなようにクビにしていいという、立命館大学の態度なのである。

すべての非正規労働者の安定雇用のために、すべての関係者のみなさんのこの争議への大きな支援をおねがいしたい。

以下、訴状。

訴  状

京都地方裁判所御中

原告 野崎 次郎
原告代理人
弁護士 奥村 一彦
 同  藤澤 眞美
 同  岩橋 多恵


被告 学校法人 立命館
右代表者理事長 長田 豊臣

更新拒絶無効確認等請求事件
訴訟物の価額 金5,300,000円
貼用印紙額 金32,000円


請求の趣旨

1 原告は、被告に対し、被告が原告に対して2007年12月21日日付にてなした原告と被告間の2008年4月1日以降の雇用契約の更新拒絶の無効なることを確認する。
2 原告が、被告に対し、雇用契約に基づく権利を有することを確認する
3 被告は、原告に対し、金100,000円を支払い、かつ2008年5月以降毎月20日限り金350,000円、並びに2008年6月及び12月には各金500,000円を付加して支払え
4 訴訟費用は被告の負担とする
との裁判を求める。

……

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