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2008年05月26日

立教女学院嘱託職員解雇事件、「派遣で3年、その後直用されたのに、また3年勤めて雇止め」

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●立教女学院短期大学事務職員の争議 国会内シンポジウムビラ
 ∟●立教女学院短期大学事務職員の争議 地裁前ビラ

学校法人立教女学院嘱託職員事件(概要)

事件番号:平成19 年(ワ)第27403 号 「地位確認及び賃金支払等請求事件」
▼原告:清野三恵子(38 歳女性)/原告訴訟代理人 弁護士 八坂玄功
▼被告:学校法人立教女学院(東京都杉並区にて幼稚園、小中高等学校、短大等を運営。)

 清野三恵子さんは、学校法人立教女学院(東京都杉並区にて幼稚園、小中高等学校、短大等を運営)において、2001年6月からの2年11ヶ月を派遣労働者として勤務したのち、「3年を超えて継続勤務した派遣労働者に対する『直接雇用申込義務』」を受け、直接雇用である嘱託職員に雇用形態を変更され、2004年6月から、期間1年の嘱託雇用契約を3回繰り返しました。
 しかし、2007年2月、立教女学院は「2007年5月末を持って期間満了とし、次回の更新はありません」と突如、雇止めを発表。学院側は清野さんを雇止めした後、新たに他の嘱託職員4名の雇止めも決定しました。雇止めを言われた嘱託職員のほとんどが「派遣職員で3、4年勤務後、直接雇用へ変更され、嘱託職員として3年」と、いずれも通算6年~7年という長期に渡って、正規職員と何ら変わらぬ同等の仕事をしてきた労働者ばかりです。…


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