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2008年05月15日

中央大学生活協同組合不当労働行為再審査事件

厚生労働省、中央労働委員会事務局

中央大学生活協同組合不当労働行為再審査事件
(中労委平成19年(不再)第5号)命令書交付について

-生協総代会における労働組合等に対する誹謗中傷発言に関する文書交付命令-

生協の総代会における専務理事の発言は、組合及び組合員Aを誹謗中傷し、生協従業員の組合に対する不信や反感を醸成するものであって、組合の組織運営に対する支配介入であり、労組法第7条第3号の不当労働行為に該当する。

……

II 事案の概要

1 本件は、生協が、(1)Aに対して3回の懲戒処分を行ったこと、(2)Aの平成13年度の雇用契約更新に当たり年間所定労働日を大幅に削減したこと、(3)Aの平成12年度冬期慰労金及び平成13年度夏期慰労金を削減し、平成12年度期末手当を支給しなかったこと、(4)Aに対し平成13年8月1日付けで配置転換を命じたこと、(5)Aの配転問題等を議題とする団体交渉に応じなかったこと、(6)平成14年度の総代会(「総代会」)にAを出席させなかったこと、(7)総代会の席上で生協の専務理事(「専務理事」)がAや組合を誹謗中傷する発言を行ったこと、(8)Aに対し平成17年4月9日付けで雇用関係終了を通知したこと、(9)Aの平成17年度雇用契約問題等に関する団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして、組合及びA(「組合ら」)が東京都労委に救済を申し立てた事件である。

2 東京都労委は、生協に対し、3回の懲戒処分がいずれもなかったものとしての取扱い、平成12年度期末手当の是正、上記1の(1)、(2)、(5)及び1の(3)のうち平成12年度期末手当に関する文書交付を命じ、その余の申立てを棄却ないし却下したところ、組合らはこれを不服として再審査を申し立てたものである。…


[ニュース報道]
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