研究者の地位と権利を守るための全国的ネットワークをつくろう!

2008年06月10日

横浜市立大学教員組合、教員評価制度に関する組合の要求声明

横浜市立大学教員組合
 ∟●組合ウィークリー 2008.6.9

教員評価制度に関する組合の要求声明

 5月29日(木)教員組合では拡大執行委員会を開いて、教員評価制度に関して検討しました。教員組合は、教員組合として納得できる教員評価制度が作られ、かつ妥当な運営がなされるのであれば、平成20年度の評価結果を翌年度の処遇に反映することに反対しません。そこで、教員組合は、当局と折衝を重ねています。しかし、現段階では教員評価制度には大きな問題があり、このままではとうてい処遇への反映に合意できません。

2008年6月9日

教員評価制度に関する組合の要求声明

横浜市立大学教員組合

1.平成19年度の教員評価結果について、領域ごとに1次評価者の評価結果および2次評価者の評価結果を各教員に文書で示せ。

2.平成19年度の評価基準を示せ。教育評価者研修においてA~Cそれぞれの評価基準について、いかなる方針が示されたのか、説明を求める。

3.評価者の修正意見は助言にとどまり、指揮・命令は許されるべきでない。ウエイト変更も指示は許されない。教員間には、管理職の選任方法、その教育研究能力および評価能力について大きな疑問がある。多くの教員が、管理職から修正要求を受けることに、大きな疑問・不満を抱いている。現行の管理職(評価者)の選任方法、それによって選任された管理職(評価者)の教育研究能力および評価能力が、教員評価を客観的かつ公平におこなうに十分なものであるということは何によって保証されるのか、その根拠を説明せよ。

4.コース長・共通教養長の選出方法をコース所属教員・担当教員の互選に改めよ。管理職に各教員の研究内容等に関して判断できる能力があるのか疑問の声が強い。上からの管理職任命というシステムのもとでは、パワーハラスメントの温床を一つ増やすこととになり危険である。

5.「平成19年度教員評価不服申立の手続きに関する取扱」は不適当な内容を多く含む。平成19年度教員評価結果に対する不服申立制度について事前に教員組合に協議しなかったことに強く抗議する。平成19年度の教員評価不服申立の手続きおよび平成20年度以降の教員評価不服申立の手続きについて組合と直ちに協議せよ。

6.「平成20年度教員評価の実施について」(平成20年5月21日付)において、「法人としては、諸課題を整理したうえで、20年度の評価結果については21年度の給与等の処遇に反映していく予定です」等と記しているが、2006年11月30日の団交時に当局が回答しているように、「処遇への反映は教員組合との協議事項」であり、「処遇への反映は、教員の理解が得られてから」(以上、「団交の記録」(平成18年11月30日))であったはずである。当局は団交において回答した自らの発言内容を堅守せよ。

7.「平成20年度教員評価の実施について」において、「SDシート未提出者は、今後設定する評価の中で最低の評価となります」旨記しているが、本学の評価制度が様々の重大問題を抱えていて修正の必要性があるにもかかわらず、このようにSDシート提出を強制するのは不当である。本学の評価制度についてこれまで教員から出された意見が具体的にどのように反映されたのか、明らかにせよ。

8. 昨年度秋、SDシートに記載するほかに、別の事項についても記載するよう求める文書が送られてきた。平成20年度に教員評価に関してSDシートの他に教員が記載するものがあるのか回答を求める。

9.学校教育法に基づいて本来教授会が審議事項として決めるべきことが教育実績の評価を行う前提となる。カリキュラムの編成を全面的に教授会・コース会議の権限とせよ。

10.上記に掲げた事項が明らかにならなければ、本年度のSDシートを適切に記載できない。SDシート提出期限を延期せよ。


|