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2008年06月16日

立命館大学、「特別転籍に関わる検証委員会」報告書

立命館学園一時金訴訟をすすめる会
 ∟●「特別転籍に関わる検証委員会」報告書(2008年6月9日)

 上記「報告書」を作成した「特別転籍に関する検証委員会」の委員構成は,7人のうち5人が立命館の常任理事会メンバー、うち3人が常務会メンバー(肥塚・中村の両君,仲上氏)である。この検証委員会の論議と報告は,全くの茶番ではないか。どこの世界において,問題を起こし処分される者から構成される委員会で,当該問題の検証が行われ得ようか。こうした常識を覆す処理方法の採用は,今の立命館の体質にあまりに相応しい。
 
 同「報告書」は,最後に「本検証委員会は,学校法人立命館,立命館大学が,この度特別転籍に関する社会的な批判を受けとめ,教育機関としての責務を一層深く自覚し,社会的責任という観点を強くもって,何よりも学生の成長の為に今後とも,教育・研究の改善に向けて,より一層の努力を重ねていくことを強く期待するとともに,本報告書において指摘した諸課題の改善に努めるよう提言する。」と結んでいる。

 自ら問題ある意思決定を行った常務会・常任理事会のメンバーが,「より一層の努力を重ねていくことを強く期待する」と他人事のように述べ,「改善に努めるよう提言する」と自分自身にのたまうとは,一体どのような神経をしているのだろうか。これは学外委員は別にして被処分者がいう言葉であろうか。

ゆにおん、No.50(2008.6.12)より

■特別転籍に関する理事会からの説明

 組合から要請をしていた特別転籍の問題について、検証委員会の報告を基本に中村教担常務理事から説明がされました。検証委員会報告を受けて、常任理事会としての見解について議論したが、文書が修正中であるということで、提示されませんでした。常任理事会見解に書かれているという、お詫びの文言を読み上げ、団交出席者には検証委員会報告書が配付されました。

 なお、文科省からの指摘について口頭で以下のように説明がありました。

文部科学省の指摘(以下の7点)

1)通常の転籍と異なり入学直後に極めて短期間におこなったこと
2)特定の学部・学科に限定しておこなったこと
3)1999 年度と2008 年度の転籍は受け入れ学部の多くで面接をせずに転籍の判断をおこなっていること
4)受け入れ学部の教授会での承認が学生への転籍通知後におこなわれていたこと
5)1994 年度と2008 年度の転籍は教学条件を考慮していたかを確認できなかったこと
6)1993 年度と1994 年度の転籍は大学設置認可基準を考慮しておこなったこと
7)1999 年度と2008 年度の転籍は大学設置認可基準および私学助成基準を考慮しておこなったこと

学校教育法144 条「教授会の議を経て、学長が定める」に違反し、私学振興助成法5 条の5「その他教育研究条件又は管理運営が適正を欠く場合」に該当


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