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2008年07月23日

文科省告示、大学が外国に学部、研究科等を置く場合の基準について

■高等教育政策情報(第37号 2008/7/22)より

大学が外国に学部、研究科等を置く場合の基準について
~6月30日、文部科学省告示~


 我が国の大学の国際展開については、これまでも、外国大学との共同研究や学生等の海外研修、情報収集のための事務所の設置、そして外国の制度に基づく教育の実施等が行われてきたところですが、さらに、大学が外国に学部等の組織を置いて我が国の大学教育を実施できるよう、平成16年12月に省令改正を行いました。
 具体的には、大学設置基準等を改正し、大学、大学院、短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、外国に学部、研究科、学科その他の組織を設けることができる旨を規定し、本年6月30日に、この「文部科学大臣の定め」を告示として制定しました。
 これにより、各大学は、外国において外国人学生(や日本人学生)に対し、我が国の大学教育を提供し、我が国の学位を授与することができます。我が国の大学の国際展開はますます重要になってきており、各大学において、積極的にこの制度を活用した質の高い取組が期待されます。

 我が国の大学の海外校制度の概要は以下のとおりです。
① 大学が海外校を設ける場合は、原則として、これまでの国内校の場合と同様、我が国の学校教育法及び大学設置基準等の法令の適用を受けます。
 すなわち、基本的に、海外校の収容定員に応じて専任教員や校地・校舎面積を確保することをはじめとして国内校と同様の教育研究環境を備える必要があります。(ただし、海外校の教育期間が修業年限の一部である場合等には、一定の軽減措置があります。)
② 大学が海外校において授与できる学位は、当該大学の国内校において 授与することが認められている学位の種類及び分野と同じものに限られます。したがって、大学が海外校のみを置くことは認められません。
③ 海外校は我が国の大学の一部ですので、我が国の大学の学長が当該海外校の所属職員を統督している必要があります。 詳しくは、文部科学省のホームページ
 (http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/06/08061617.htm)に関係資料を掲載する予定(7/24掲載予定)ですのでご覧下さい。


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