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2008年08月01日

横浜市立大学学位審査等に係る教員の処分及び再発防止策の取組状況について

横浜市立大学
 ∟●横浜市立大学学位審査等に係る教員の処分及び再発防止策の取組状況について

横浜市立大学学位審査等に係る
教員の処分及び再発防止策の取組状況について

 平成16年度から19年度に行われた医学研究科学位審査において、教員が金銭等の要求・授受や親族の学位審査に携わった問題について、公立大学法人横浜市立大学職員就業規則第49条及び51条の規定により、20名に対し、本日付で次のとおり処分しましたので、お知らせします。
 また、今回の問題を踏まえた再発防止策の取組状況について、お知らせします。

1 処分の考え方
 「横浜市立大学学位審査等に係る対策委員会」の最終報告書により、医学研究科において、多数の教員が学位取得者から金銭等を受領したこと、及び親族の学位審査に関与したことが判明しました。このことは、教育や研究に携わる者としてあってはならない悪しき慣習が長年にわたり医学研究科に存在していたことを証明するものです。
 そこで、この問題の解決に取り組むにあたり、個々の教員の行為の責任を問うことは当然ですが、それ以上に組織全体の問題として捉え、この間の不適切な状況を見過ごしてきた管理監督者、とりわけ要職にあった者の責任を重視し、厳正に処分することとしました。
 また、慣行とはいえ、金銭を受領した者や、親族の学位審査に関与した者については、倫理面において大きな問題があり、文書をもって強く戒めることとしました。
 なお、既に退職している者については処分対象外となりますが、かかる行為について反省を求める旨を、本日、文書で通知しました。

2 懲戒処分の対象者と処分内容
 対象者は、平成16年度から19年度に、副学長(福浦キャンパスにおける教育研究、及び両病院の教育研究とそれに伴う診療に関することについて学長を補佐)・医学部長・医学研究科長の要職にあった者5名です。
 これらの者は、管理監督の立場にある者として十分な対策を講じず、不適切な行為を見過ごし、またうち3名については、自ら不適切な行為に携わっていました。
 これらのことは、学位審査及び学位に対する信頼を大きく損なう行為であり、社会的責任は非常に大きく、本学及び本法人の信用を著しく傷つけるに至ったことから、懲戒処分としました。

……(中略)……

3 懲戒以外の処分(人事的措置)
 学位審査に係り金銭を受領した教員13 名、金銭の受領及び親族の学位審査に携わった教員2名に対し、文書により厳しく訓戒いたしました。

4 再発防止策の取組状況について
(1)学位審査プロセスの見直し
 「一切の謝礼の授受を行わないこと」の学位申請書への明記や、「学位審査委員から学位申請者の親族等の関係者を排除すること」等について関係内規の改正を6月に実施しました。
(2)職員倫理規程の策定
 8月末までに規程及び懲戒処分の標準例を策定する予定です。その後、教職員への周知・研修を実施するとともに、職員行動基準の策定に着手します。
(3)内部通報制度の見直し
 学内のメンバーで構成されるコンプライアンス(倫理法令遵守)推進委員会で取り扱っていました内部通報については、新たに外部有識者(弁護士)からなる内部通報制度委員会を5月に設置し、取り扱うよう見直しました。
(4)医局運営のあり方
 医局経費の銀行口座管理や、領収書等に基づく内部チェックの実施、医局人事についての不服申立窓口の設置などに係る組織規約の制定・改正を各医局で今年度中に進めます。また、医局運営についても、大学側が関与できるような方向で検討してまいります。


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