研究者の地位と権利を守るための全国的ネットワークをつくろう!

2008年09月24日

横浜市立大、教員評価結果の処遇への活用について

大学改革日誌
 ∟●最新日誌(9月22日)
 ∟●教員組合週報(2008.9.22)

……

9月18日に組合に示された 「教員評価結果の処遇への活用について」と題する当局案

 9月18日に、人事課から、「(案)教員評価結果の処遇への活用について」と題する文書が教員組合に示されました。これまでの教員組合との折衝の内容をふまえたものとはなっておらず、また、折衝で話題にしていない内容が含まれており、教員組合として到底容認できるものではありません。

 例えば、B評価の場合、職務業績給は1号しか上がりません。これは、基本給(年齢給)とあわせて、これまでのおよそ半額しか昇給しないことになります。言い換えれば、従来5年後に得られた給料の額に、10年たたないと到達しないのです。

 また、「4 再任審査への活用」9行目に「19年度の実績については、19年度のSDシートを自己申告書に添付することも可とします」と書いてありますが、平成19年度の評価結果を処遇に反映しないことはすでに昨年度団体交渉で合意した事項ですから、教員組合の承諾なしにこのようなことを書くのは、許されるものではありません。

 人事当局は、「この文書を18日の経営審議会に提出して了承された」と述べています。組合の合意なしに教員評価結果を処遇に反映することはできないと認めつつも、この文書が基本方針であると述べました。

 前年度の執行委員会の時代から行ってきた折衝の多くが徒労であったと思われるほどの不当な内容です。教員組合としては到底受け入れられないので、この案を変更しない限り次の折衝に入ることは困難だと返答しました。

 この件について詳しくは、24日(水)の教員組合学習会で報告します。

 ご意見を教員組合にお寄せ下さいkumiai@yokohama-cu.ac.jp。

 以下、当局が示した「(案)教員評価結果の処遇への活用について」を掲載します。

(案)

教員評価結果の処遇への活用について

■平成20年度実施分の教員評価結果から21年度以降の教員の処遇へ活用していきます。

1 教員評価結果の活用対象

 処遇反映にあたっては教員評価委員会で決定した評価結果を踏まえ、それを職務業績給、再任審査、昇任審査(推薦)に活用していきます。

(1)年俸(職務業績給部分)
(2)再任審査
(3)昇任における推薦並びに審査

2 教員評価結果割合の考え方

 教員評価結果割合の考え方について以下のとおり説明します。

 本学の教員評価制度は教員の能力向上と各種活動の活性化を図ることを目的として、年度当初に組織目標を踏まえた個人目標を設定し、年度末に達成状況を評価する制度です。目標とは「成し遂げようとして設けた目当て」のことを指し、現状よりも上を目指すことを意味します。評価制度を運用している組織において、目標に向かって努力し成し遂げている人が大半で、目標よりも業績が大幅に上回っている人は割合として少ないことが一般的です。また、教員評価制度を導入している他の大学においても処遇反映に関する上位割合を30%程度としています。本学の教員評価制度においては、目標を大きく超える水準の職務をこなした場合がA評価であり、法人としては評価結果の割合をAが30%程度、Bが70%弱、Cを若干名と想定します。

3 職務業績給への活用

 教員評価委員会で確定した教員評価結果(A~C)を職務業績給に活用します。

 A評価の中から特に優秀な教員を職務業績給(S~C)のSに位置づけ、昇給幅はS=+3号、A=+2号、B=+1号、C=±0号とし、SDシートの提出がない教員は-1号とします。また、実施要綱により評価対象から除外となる教員は±0号とします。

 ただし、A評価の割合が想定する評価割合を大幅に上回る場合(20年度は40%を上限)には、評価結果を職務業績給の反映にそのまま用いることはせず、AとB全員を+1号とするなど、部会別に経営的な判断を加えることとします。

 なお、上記のようにA評価の割合が想定する評価割合を大幅に上回る場合でも、特に優秀な教員はS(+3号)に位置づけることを可能とします。

……


|