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2008年10月10日

横浜市立大教員組合、「(案)教員評価結果の処遇への活用について」の撤回要求

横浜市立大学教員組合
 ∟●組合ウィークリー(2008.10.6)

……

●「9月18日に経営審議会に提出した『(案)教員評価結果の処遇への活用について』の撤回要求」を事務局長に提出しました。

 9月18日に、人事課から「(案)教員評価結果の処遇への活用について」と題する文書が教員組合に示されました。人事当局は、この文書は当日午前の経営審議会に提出したものであると述べ、基本的にこれにしたがって処遇への反映を行うと説明しました。組合側はこれに対し、組合との協議事項について未だ合意に至っていないものを、組合の了承も相談すらもなく経営審議会にかけて、基本が決まりましたというのは、手続き的におかしいことを主張しました。内容を見ても、これまでの教員組合との折衝の内容をふまえたものとはなっておらず、また、折衝で話題にしていない内容が含まれており、教員組合としてとうてい容認できるものではありません。

 この問題について、前述のように9月24日の学習会で話し合い、10月2日の拡大執行委員会で検討した結果、以下のような「9月18日に経営審議会に提出した『(案)教員評価結果の処遇への活用について』の撤回要求」を事務局長宛に提出し、経営審議会からの同文書の撤回を要求することを決定しました。そして、翌10月3日に事務局長に手交しました。

2008年10月3日

横浜市立大学 
事務局長 副理事長代理
田中 克子 様

横浜市立大学 教員組合
委員長 榊原 徹

9月18日に経営審議会に提出した「(案)教員
評価結果の処遇への活用について」の撤回要求

 9月18日に人事当局は教員組合との折衝において、「(案)教員評価結果の処遇への活用について」を教員組合に示し、当日午前の経営審議会に提出したと述べた。

 そして「(案)教員評価結果の処遇への活用について」の内容について、多少の修正は可能であるが、当局の基本方針であると述べた。

 しかし、教員組合との間で折衝中の事項について、教員組合への相談なしに、しかも教員組合が明確に反対を表明しているものを経営審議会に提出することは、誠実交渉義務に反し不当労働行為にあたる。

 人事考課制度は、そもそも労働組合との義務的団交事項である。当局はこれを認め、評価結果の処遇への反映は教員組合との合意なしには行わないとこれまで再三にわたり明言してきた。2006年11月30日の団体交渉(「団交の記録」(2007年6月4日確定))、さらに2007年3月16日の教員組合と当局の合意書でも、教員評価結果の職務業績給への反映は、今後における教員組合都当局の協議事項であることが確認されている。

 以上のことから、教員組合は、経営審議会に提出した「(案)教員評価結果の処遇への活用について」を、本年10月10日までに人事当局が撤回することを要求する。
 

以上

 なお、上記要求について、組合員の皆さんは各種の文言・用語について以下を参考にしてください。

 「労働者の労働条件その他の待遇」は、労働組合と使用者が団体交渉を行って決めることが労働組合法によって義務づけられています。これを義務的団交事項といいます。また、誠実交渉義務とは、使用者が単に労働組合の要求や主張を聞くだけでなく、組合の要求や主張に対して、誠実に回答を行ったり論拠を示したり、必要資料を提示することなどを通じて、合意達成を模索する義務です。また、労働者の団結権・団体交渉権・争議権および組合の自主性などを侵害する使用者側の一定の行為を不当労働行為といいます。

 今回の当局の措置は、義務的団交事項に関する誠実交渉義務違反ですから、不当労働行為であり、労働組合法に反するものです。


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