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2008年10月24日

首都大学東京労組、 任期なし教員の給与格差の是正を求める

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2503号

2008 年秋年闘争方針

……(略)……

4.教員の人事・給与制度をめぐる課題と要求

……(略)……

(1) 任期なし教員の給与格差の是正を求める

 現行人事制度発足から3年が経過し、任期の有無による昇給格差はすでに職務基礎額4号給となっています。このまま行けば、第2期中期計画の始まる2011 年4月には10 号給の差となり、年間で十数万~三十数万の格差を生みます。
 それに加え、任期付き教員は再任時に助教で6 号、准教授以上で10 号の「再任時昇給」がありますから、ほぼこの数字の倍の格差となってしまいます。
 この昇給格差を「再任されるかどうかのリスクに対する報酬」という見解は、すでに法人自身が現行任期制発足時から「再任を前提としたステップアップ型」と明言しているので理由付けとしては成立しません。
 何よりも、試行も含めて2年行われた「年度評価」で、事実として、任期の有無による職務遂行に差がないことは明らかです。また、事実として、任期の有無による職務負担の差もありません。職責も実績も差がない教員の給与制度、昇給制度は同一とするのが当然です。
 これに加え、緊急に是正させなければならない問題点は、現在の教員給与規則では、任期なし教員の唯一の昇給分、基本給の1 号昇給すらも2010 年度で停止されてしまうことです。
 つまり、2011 年度に、任期なし教員は、「同じ職務を果たし、同じ義務を負い、同じように評価されながら」任期付き教員より職務基礎額で20 号(ないし16 号)低い給与となり、それ以降は一切の昇給がない、という状態にされてしまうのです。果たしてそのような状況下で働き続けられるでしょうか。
 地方独立法人法第51 条において、「(法人)職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない」とされており、上述の実態を考えれば、現行給与制度は明らかに違法です。
 この不当な昇給制度の是正を求めることは、あまりにも当然の要求ですが、これまでの3年を超える交渉でも、実現できていません。本法人が掲げる「全員任期制」と衝突する要求だからです。
 しかし、なんとしても2010 年度末までの実現をめざして、最終的には来年度の決着をも覚悟しつつ、今から協議、交渉を開始しなければならない課題です。
[要求事項]
① 任期なし教員の昇給を任期付き教員と同一にすること。
② 2011 年度以降の給与制度について直ちに組合との協議、交渉にはいること。

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