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2008年11月06日

大阪芸大・勝利判決、「露骨な組合敵視の不当労働行為である」

大阪地区私立大学教職員組合連合
 ∟●私大教連おおさか 2008年7月20日号 No.50号より転載

 大阪芸術大学で03年に教職員組合役員への不当配転と団交拒否。05年に組合掲示板の無断撤去と団交拒否を行った学校法人塚本学院(塚本邦彦理事長)に対し、大阪府労働委員会は07年に両事件とも「役員に不利益を被らせ、組合の弱体化を企画して行った」「露骨な組合敵視の不当労働行為である」と厳しく断罪し「なかったことにして元に戻せ」という救済命令を発しました。塚本学院はこれを不服として大阪地方裁判所にこの取り消しを求めて提訴(平成19年行ウ第56号、及び平成19年行ウ第132号不当労働行為救済命令取消請求事件)していましたが、6月25日の判決で「労働委員会の命令は相当であり、学院の請求は棄却する」と言い渡しがあり、教職員組合の主張と労働委員会の判断が認められました。

 この判決の法廷にはこれを提訴した肝心の塚本学院側の姿は無く、これからも組合への不利益をできるだけ引き延そうとする姿勢が見て取れます。組合は30日に「労働委員会命令を速やかに実行し、陳謝文を手交すること、また控訴はされないように」という主旨の要求で団体交渉を申入れました。 なお塚本学院の独善的で不誠実な団交が続くため、大私教執行部を交えた団交を申し入れたところ、団交を拒否したため本年2月に大阪府労働委員会に「斡旋」を申請しましたが、塚本学院は「分会と誠実な団交を行う」との誓約書を提出して「斡旋」を拒否しました。組合は誓約を信じて従来通りの団交を行いましたが、未だに内容の乏しい形式団交が続いています。


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