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2008年11月11日

労働者派遣法の抜本改正を求める要請書

■全労連

労働者派遣法の抜本改正を求める要請

200  年   月   日

自由民主党 御中

団体名
代表者 印
住 所

 「貧困と格差」が大きな社会問題になっています。非正規労働者は全労働者の3分の1にも達しており、青年や女性では半数にも及んでいます。年収2百万円未満の労働者は1千万人を超え、さらに増え続けています。相次ぐ労働法制の改革による雇用の不安定化・雇用破壊が大きな要因です。特に労働者をモノとして扱い、使い捨てにする派遣労働にメスを入れ、人間らしく働き生活できるルールを確立することが必要です。
 特にいま、米国発の金融不安に端を発した景気後退のもとで、派遣労働者など非正規労働者の首切り・雇い止めがひろがっているもとで、労働者派遣法の抜本改正は緊急課題であり、同時に、内需を拡大し、日本経済を立て直す道でもあります。
 しかし、国会に提出された政府案は極めて不十分な内容であり、求められる抜本改正にはほど遠いものと言わざるを得ません。
 以上の趣旨から、下記項目の実現を強く求めるものです。

要  請  事  項

1.労働者派遣法を抜本改正し、人間らしく働き生活できるルールを確立すること
① 労働者派遣は「臨時・一時的」業務に限定し、常用雇用の代替としてはならないという原則を明記すること。そのため、ポジティブリストに戻して、労働者の権利と安全が保障される業務に限定すること
② 日雇派遣・スポット派遣を禁止すること
③ 登録型派遣は原則禁止にすること。当面、現行26業務を見直し、賃金・労働条件が適正に担保され得る安全かつ高度な専門業務に限定すること
④ 偽装請負や期間制限違反などの違法派遣があった場合については、「みなし雇用」を適用するものとすること
⑤ 派遣先の労働者との均等待遇原則を明記し、派遣労働者に対する差別的扱いを禁止すること
⑥ 派遣元のマージン率の上限規制をおこなうとともに、個別の派遣契約におけるマージンを明らかにすること
⑦ グループ企業派遣については5割以下に規制すること

2.臨時・一時的という労働者派遣の原則に抵触する内容を改正案に盛り込まないこと
① 期間の定めのない派遣労働者について、事前面接など特定を目的とする行為を解禁しないこと
② 3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、期間の定めのない労働者についても労働契約の申し込みを免除しないこと


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