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2008年12月16日

厚生労働省、労働者派遣契約の中途解除等への対応について

労働者派遣契約の中途解除等への対応について(通達)

労働者派遣契約の中途解除等への対応について
いわゆる「派遣切り」と「解雇」との関係
派遣労働者と期間工
参照条文

基発第1210009号
職発第1210002号
平成20年12月10日

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)

労働者派遣契約の中途解除等への対応について

 労働者派遣契約の契約期間満了に伴う契約の不更新や契約期間満了前の契約解除等(以下「労働者派遣契約の中途解除等」という。)については、平成20年11月28日付け職発第1128002号「現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえた労働者派遣契約の解除等に係る指導に当たっての労働者の雇用の安定の確保について」により、派遣元事業主及び派遣先双方に対して、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年告示第138号)(以下「指針」という。)に基づき、派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずるよう指導等の徹底を指示したところである。

 また、派遣労働者の使用者である派遣元事業主においては、労働者派遣契約の中途解除等を契機として、やむを得ず解雇、雇止め等を行う場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づく使用者としての責任を果たすとともに、労働契約法に定める契約期間中の解雇に関する規定等についても留意する必要があり、平成20年12月9日付け地発第1209001号、基発第1209001号「経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について」により、その指導等の徹底を指示したところである。

 このため、労働基準行政と職業安定行政の連携の下、法令等に基づく指導が適切に行われることが重要であるので、下記1により、労働基準行政及び職業安定行政の間において、より一層の連携を図り、事業主に対する必要な指導について、万全を期されたい。……


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