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2009年01月06日

立教女学院解雇事件、東京地裁判決 全文

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●立教女学院、東京地裁判決 全文

主文

1 原告が被告に対して雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は、原告に対し、金493万4050円及び内金138万0350円に対する平成19年9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は、原告に対し、平成20年11月1日から本判決が確定する日まで、
(1)毎月20日限り、各金29万0600円
(2)毎年6月20日及び12月5日限り、各金21万7950円
を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は、これを2分し、その1を被告の、その余を原告の負担とする。
6 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
……


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