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2009年01月06日

北陸大学教職員組合、「スペシャル勉強会なるものの中止を要求する」

北陸大学教職員組合
 ∟●組合ニュース、第279号
 ∟●教職員組合ニュース、第280号
 

スペシャル勉強会なるものの中止を要求する。

 嘗ての北陸大学には休日の勤務の強制について、それなりの抑制がありました。しかし、いつの間にか、遵法精神が消え、教職員の生活を脅かすことへの慮りも失せ、歯止め無く、時間外勤務、休日勤務を半強制的に命ぜられる状況に陥ってしまいました。
 嘗て、グローバルアイを標榜した北陸大学ですが、世界の労働時間の短縮の趨勢に逆らい、働け働けの奴隷制を彷彿とさせる労働実態に近づいてきています。戦前の日本海軍の月月火水木金金は決して誇るべきことではありません。
 一体、本学の経営者は何を考えているのでしょうか。教職員を休ませず、疲弊させてどうしようというのでしょうか。
 法定の労働時間を超えて勤務することは褒められることではありませんが、超過勤務を命じた場合は、経営者は、当然、その勤務に対する賃金を支払わなければなりません。その賃金には割り増し額が定められています。本学ではサービス残業が当たり前のようになっていて、最近も労基局の指導が入ったといわれています。
 事務局の時間外勤務に対する手当てがどの程度、実態に即して支払われているか、現状では詳細は不明ですが、以前数千万円に及ぶ不払い賃金を組合が支払わせた経緯があります。しかし、少なくとも教員に対する時間外勤務の手当ては極めて限定的です。土曜日の教育日程・行事など、トップダウンで声高らかに実施を宣言するにもかかわらず、それに伴う法的遵守事項がなおざりにされているのです。
 違法性は36協定といわれる労働協約に関しても見られます。労基法第36条に、時間外勤務を命じることが出来る前提として、労働時間の上限等を定めた協定を労働者側と使用者側が締結しなければなりません。薬学キャンパスではこの協約はなく、基本的に時間外労働・休日勤務を命じることは出来ないのです。大学側は、時間外勤務を少なくするよう努力するので協定締結に協力するよう要求していますが、どのように時間外勤務を制限していくのか、具体的な内容は示されず、太陽が丘の勤務実態を見るにつけ、また、来春1月10-11日の勉強会のように、更なる休日勤務を強制する現状では(実態は強制。強制でないならそうである担保が必要)、とても提案を信用することが出来ません。
 250日授業や国試などで休日勤務が増加していますが、手当を含め、代償措置がまともにとられていない状況で、勉強会などで休日出勤を増やさないように、組合は強い姿勢で糺していくことにしました。12月26日に、大学に対して、休日勤務のむやみな強制を止めるよう要求書を提出しました(次ページ)。
 その昔、本学において企業のトップによる講演がありました。その中で講師は「CS(Customer's Satisfaction, 顧客の満足)はES(Employee's Satisfaction, 労働者の満足)があって初めて成り立つ」と説いていました。本学の経営者は出席していましたが、聴いていなかったのでしょうか。
 皆さんにお願いです。時間外勤務はきちんと記録を取っておいて下さい。そしてきちんと法令を遵守するよう経営者に要求しましょう。私たちの生活を守りましょう。……


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