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2009年02月17日

首都大学東京労組、昨年度教員評価に関する苦情処理の結果について

首都大学東京労組
 ∟●手から手へ第2517号

昨年度教員評価に関する苦情処理の結果について

2009.2.4 公立大学法人首都大学東京労働組合 中央執行委員会

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 昨年6月末、健康福祉学部の教員である組合員から、昨年度(平成19年度)の「教員の年度評価」の評定結果について了解できないので「苦情申出」を行いたいのでアドバイスを受けたい、という相談が執行委員会に寄せられました。「苦情申出」は制度で定められた当然の権利ですが、セクハラやアカハラ、あるいは一般的な職場のトラブルと異なり、いわば「個人が組織に対して苦情を申し立てる」行為ですから、申出者の不安は大きいはずです。執行委員会は申出の手続き等についてアドバイスするとともに、提出された場合は、公平、公正に調査および審査を行うよう当局に申し入れました。組合は、その苦情が正しい、あるいは筋違いだ、という「判定」を行う立場にはありません。わたしたちがもっとも重視してきたのは、評価制度の根幹をなす苦情申出の権利が正当に行使され、正当に扱われることでした。
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