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2009年02月24日

常用型派遣に関する再質問主意書

常用型派遣と登録型派遣の違い等に関する再質問主意書

平成二十一年二月九日提出
質問第一一〇号

提出者  山井和則

常用型派遣と登録型派遣の違い等に関する再質問主意書

一 昨年十月から今年三月末までに解雇される非正規労働者の人数はおおよそ何人と見込んでいるか。派遣会社の推定では四十万人と報道されており、厚生労働省の一月の調査では十二万五〇〇〇人と報道されている。問題は今後政策を考える上で三月末までに何人が解雇されると見込んでいるかである。国は今、雇用政策を打ち出しているが、三月末までに何万人の非正規労働者が解雇されるという現状認識の下で政策を立てているのか。
二 常用型派遣労働者は、契約途中で解雇されているのか否か。前回主意書に対して、常用型派遣労働者は「期間の定めがない雇用形態の比率が最も高い」との答弁(内閣衆質一七一第七〇号)であったが、常用型派遣労働者の契約期間の内訳をお教え願いたい。もし期間の定めのない雇用以外のケースもあるならば、常用型派遣労働者の中には常用雇用でない労働者もいるのか。
三 常用型派遣労働者は何人で、その内、期間の定めのない雇用は何人、何%か、期間の定めのある雇用は何人、何%か。また、それぞれについて製造業における常用型派遣労働者についても同じ質問にお答えいただきたい。
四 常用型派遣労働者の中で、常用雇用の労働者は何%か、常用雇用ではない労働者は何%か。
五 三、四において、名前は似ているが、常用型派遣労働者は、常用雇用の労働者ではない場合もあるということか。
六 期間の定めのない常用型派遣労働者、すなわち常用雇用の派遣労働者は、派遣先から契約解除されても、派遣元との雇用契約は維持されるのか。この件について、国は実態調査をしたことがあるのか。常用雇用の派遣労働者が派遣先から契約を解除されたことにより、派遣元からも解雇される事例を国は把握しているのか。そのような事例を国は把握していないのか。把握しているならば、その件数を教えていただきたい。
七 六に関連して、実態を把握していないならば、調査すべきではないか。
八 昨今、期間の定めのない雇用契約の多くの派遣労働者が派遣先から契約を解除されているが、それは何人か。このような労働者は引き続き派遣元との雇用契約は継続しているのか。この点について、国はどのような現状認識を持っているのか。このような労働者の大部分が雇用継続しているのか、過半数が雇用継続しているのか、または大部分が解雇されているのか、過半数は解雇されているのか、それとも現状を全く把握していないのか、国の現状認識を教えていただきたい。
九 常用型派遣労働者の内、常用雇用ではない、すなわち有期雇用の労働者は何人、何%か。また製造業における常用型派遣労働者の内、有期雇用の労働者は何人、何%か。
十 今までの主意書の答弁によれば、「常用雇用」という言葉の定義は「期間の定めのない雇用」ということである。だとすれば、有期雇用契約の派遣労働者を常用型派遣労働者と呼ぶのは誤解を招き、問題なのではないか。
十一 そもそも派遣労働者本人は、自分が常用型派遣労働者なのか、登録型派遣労働者なのか認識しているのか。
十二 派遣元は派遣労働者に対して本人が常用型労働者なのか、登録型労働者なのか伝えているのか。もし伝えているならば、どのような基準で常用型労働者と登録型労働者と区別しているのか。
十三 派遣元は個々の労働者を常用型派遣労働者、登録型派遣労働者と区別しているのか。区別しているならば、どのような基準で区別しているのか。
十四 常用型派遣労働者は必ずしも常用雇用ではないのか。
十五 今後、契約期間途中で中途解約された派遣労働者が派遣元から解雇されたのか、あるいは引き続き雇用されているのかの調査を派遣元に行うべきであると考えるが、そのような調査を行う予定はあるのか。
十六 十五の調査を行う場合、派遣労働者を登録型派遣労働者と常用型派遣労働者に分けて調査し、統計をとるべきと考えるがいかがか。また、常用型派遣労働者の中でも期間の定めのない雇用の労働者と有期雇用の労働者を分けて調査すべきと考えるがいかがか。

 右質問する。


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