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2009年03月19日

新首都圏ネット、声明 国立大学法人法(第30条ほか)すら蹂躙する文科省「国立大学法人の組織・業務全般の見直し」の違法性を告発する

新首都圏ネット
 ∟●≪声明≫ 国立大学法人法(第30条ほか)すら蹂躙する文科省「国立大学法人の組織・業務全般の見直し」の違法性を告発する

≪声明≫ 国立大学法人法(第30条ほか)すら蹂躙する文科省「国立大学法人の組織・業務全般の見直し」の違法性を告発する

2009年3月14日 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク事務局

要約

 現在、文科省は、「国立大学法人の組織・業務全般の見直しについて」方針の作成をすすめ、全国立大学法人に、これにもとづいて中期目標の原案を行わせようとしている。

 しかしながら、国立大学法人全般の組織・業務の見直しを行うことは文科省の権限外である。また、今回の「見直し」の根拠とされる国立大学法人評価委員会の「視点」は適正な手続きを経ずにつくられた疑いがある。さらに、文科省が各国立大学法人の中期目標の原案作成に先立ち「見直し」方針を示すことは明確な法人法第30条違反である。

 そもそも、第1期中期目標期間の業務実績に対する評価委員会の評価結果が出ていないうちに、それと無関係の「見直し」をはじめるということは、評価結果に基づく組織・業務の見直しという説明すら反故にするものである。我々は、文科省が「見直しスケジュール」を撤回し、国会と各国立大学法人に対して謝罪することを要求する。……


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