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2009年04月13日

「4月の入学辞退でも授業料返還を」、大阪高裁逆転判決

http://www.asahi.com/edu/news/OSK200904100032.html

 私大医学部に合格した元受験生が新年度の4月に入学を辞退したケースで、事前に納めた授業料など800万円を大学側が返さなければならないかが争われた訴訟の控訴審で、大阪高裁(一宮和夫裁判長)は9日、「3月末より後でも、大学に損害が生じないといえる特段の事情があれば例外」と判断し、700万円の返還を大学側に命じた。元受験生の訴えを棄却した昨年9月の一審・大阪地裁判決を変更する逆転判決となった。……

[同ニュース]
大学側に授業料返還義務=推薦入試、4月辞退でも-大阪高裁
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1審変更、学納金700万円返還命令…大阪高裁判決

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