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2009年04月21日

准教授への診療停止命令は差別、金沢大に550万賠償命令

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090420/trl0904201409005-n1.htm

 金沢大病院から不当な診療停止命令を受け、医師としての社会的信用を失ったとして同大学院医学系研究科の男性准教授(59)が大学側に病院内で診療できる地位の確認と慰謝料600万円の支払いを求めた訴訟の判決が20日、金沢地裁であった。中垣内健治裁判長は准教授の地位確認を認め、大学側に550万円の支払いを命じた。

 中垣内裁判長は判決理由で「診療停止命令は看過しがたい不利益を(准教授に)ことさらに課し、差別的取り扱いと評価されてもやむを得ない」と述べ、大学側の対応が社会通念上著しく合理性を欠いたとした。

 訴状などによると、脳神経外科を担当する准教授は平成17年4月、「教授選の不正疑惑を外部に告発しようとした」などの理由で、当時の病院長だった教授らから診療の停止を命じられ、新たな患者の診療ができなくなった。


[同ニュース]
金沢大に550万円の賠償命令

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