2009年09月09日
中労委、明治大学不当労働行為再審査事件
明治大学不当労働行為再審査事件
(中労委平成19年(不再)第72号)命令書交付について中央労働委員会第三部会(部会長赤塚信雄)は、平成21年8月31日、標記事件に係る命令書を関係当事者に交付したので、お知らせします。
命令の概要は、次のとおりです。- 明治大学は明治大学消費生活協同組合労働組合の組合員の労組法上の使用者に該当しない-
明治大学は、明治大学消費生活協同組合労働組合の組合員との関係において、当該組合員の基本的な労働条件等に対して、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有していたものとは認められないから、労組法7条の使用者には該当しない。……