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2009年10月29日

埼玉女子短期大学不当解雇事件、解雇撤回の裁判闘争へのご支援お願いします

首都圏大学非常勤講師組合
 ∟●『控室』第72号

解雇撤回の裁判闘争へのご支援
お願いします

衣川 清子

 私は2008 年4 月に、それまで19 年間専任教員(准教授)として勤務していた埼玉女子短期大学(私立、埼玉県日高市)を「教員としての適格性・協調性に欠ける」として解雇(普通解雇)され、その無効を東京地方裁判所に訴えて闘ってきましたが、2009 年7 月、地裁から「解雇有効」との不当判決を受けたため、東京高等裁判所に控訴したところです。専門はアメリカ文学で、現在、東京都三鷹市の武蔵野外語専門学校で週3 コマ英語を教えています。

 解雇理由として挙げられたのは、「学生への菓子配布」「任意の授業公開拒否」「学内正常化要求」など、理由として成立しそうもない、ほとんど言いがかりに近いもので、しかも長期間にわたってまったく問題にされていなかったものでした。解雇を正当化するために集めてきたものであることは明白です。また、就業規則所定の普通解雇の要件は「懲戒解雇事由に該当すること」であるのに、懲戒事由があるかどうかを調査する学内の人事委員会も開かれず、教員がかかわらない理事会主導の「調査」で解雇手続が強行されました。

 地裁では20 も挙げられた「解雇事由」一つ一つについて反論し、理由の不存在を立証しましたが、地裁判決は、私の「授業に特段問題がなく、学生からの信頼も厚い」と認定しながら、学校側による私に対する人格攻撃をそのまま受け入れ、作り出された「理由」を解雇相当としてむりやり認定し、手続違反も見逃しています。

 これはいわば、「学校側が当該教員に問題があると主張すれば裁判所は介入せずそれを認める」ということで、もしこれが通用するなら、専任でも非常勤でも任期付でも、およそどんな身分であろうと教員の身分保障などないに等しく、大学の自治や学問の自由が侵害され、自由な研究教育活動が阻害され、大学教育が成り立たなくなる事態になってしまいます。

 今後、高裁での弁論が展開されますが、公正な審理が行われるよう注目していく必要があります。逆転解雇無効判決を勝ち取るためのご支援をどうかよろしくお願いいたします。(きぬがわ きよこ)

* 3つの支援のお願い

「支援する会」では以下の3つの支援活動をよびかけています。
①裁判傍聴 第1 回口頭弁論が10 月29 日(木)11 時半から、東京高裁8階824 号法廷にて行われます。傍聴にご参加ください。
②カンパ 訴訟活動支援のためのカンパを募っています。
ゆうちょ口座10040-10026961
「衣川清子さんを支援する会」
他の金融機関からは ゆうちょ銀行
〇〇八(ゼロゼロハチ)支店 普通預金 口座番号1002696
③署名 署名は700 を超えていますが、まだまだ必要です。どうぞご協力をお願いします。
*裁判の進捗状況や資料はホームページhttp://www.kinugawasupport.com/
をごらんください。


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