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2009年11月02日

長崎県公立大学法人は争う構え バイオラボ、久木野教授損賠訴訟

http://www.nagasaki-np.co.jp/kiji2/2009103003.shtml

 大学発ベンチャー企業「バイオラボ」社長の久木野憲司県立大教授が停職処分となった問題で、仮処分禁止申し立て中に停職処分としたのは不法として、同教授が県公立大学法人に対し、計550万円の損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が30日、長崎地裁(今中秀雄裁判官)であった。法人側は請求棄却を求める答弁書を提出、争う構えを見せた。

 訴状などによると、同法人は9月、久木野教授が県立大の勤務時間中、バイオラボ業務のため届け出をせず長期間無断で大学を離れたとして、停職6カ月の懲戒処分とした。だが、久木野教授は処分の数日前に「(処分をするための)有効な手続きが行われていない」などとして、懲戒処分禁止を求める仮処分を長崎地裁に申し立てていた。

 久木野教授側は「仮処分申し立て中に停職処分したことで、裁判を受ける権利を侵害された」などと主張。一方、同法人側は答弁書で「仮処分命令が下されていない段階で処分を行うことは、何ら違法でない」としている。


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