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2009年11月10日

横浜市立大、教授昇進の応募者すらいない!?

横浜市立大学教員組合
 ∟●組合ニュース

●応募者すらいない!?

 教員組合では、昇任人事の審査に当たって任期制への同意を求める文書(10/1付け学長発)を問題視し、拡大執行委員会の議を経て、下記文書を学長に手交した。人事課経由で来た回答書を併せて添付する。出身母体からのendorsementも受けられないような、教学の代表者としての正当性を全く持たない人だけに、なんとしても不利益変更を強要しようとする横浜市派遣職員と一体化した回答である。

 そんな中、少なくとも布施学長の所属であったはずの文系では、教授昇進に手を挙げた先生すらいらっしゃらなかったようだという情報が、組合に漏れ伝わってきた。業績、年齢ともに教授昇進にふさわしい先生方は何人もいらっしゃるので、任期制強要を嫌ってのものであることは想像に難くない。そもそも学長・副学長を筆頭に、現体制における評価者には、その身を委ねるべき評価者としての相応性すらない。

 布施学長の所属であったはずのコースでは、若手教員の脱出も枚挙に暇がないが、准教授に留め置かれたまま、某国立大学に教授として脱出した先生や、改革を批判して本学を脱出し、その後某公立大学の学長になった先生の記憶もまだ新しい。

 前者は、本学破壊に手を貸した橋爪大三郎氏のいる大学への脱出であり、本学傀儡政権が准教授に留めた教員を、教授で採用したことを橋爪大三郎氏個人はどう正当化するのであろうか。火付け強盗が目的の大学破壊だったのであろうか。

 後者は、研究業績面からも本学を代表する先生であったわけだが、良識ある小さな基礎自治体が持つ大学においてなら大学の運営に携わってもよいという選択をなさったわけで、日本最大の基礎自治体から派遣されている本学経営陣は、全否定されていることを認識すべきである。
 
 合理性無き全員任期制をいつまで強行するつもりなのか。任期制を拒否して、准教授に止まっている先生方にこそ次代の横浜市大を担って頂きたいわけで、それをじゃまする人々は制度とともにキャンパスから去っていってもらいたいものである。

2009年10月15日

公立大学法人横浜市立大学
学長 布施 勉 殿

横浜市立大学教員組合
執行委員長 山田俊治

要求書

 教員組合は、教員の教育・研究条件の向上を図るとともに、教育現場から本学の真の改革を目指して取り組んできたが、昇任人事の審査に当たって任期制への同意を求める文書(「教授・准教授及び助教昇任候補者の推薦について」平成21年10月1日学長発)について、労働条件の重大な変更に関わる問題として見逃しがたく、再度その文書の取り下げを要求する。
 平成20年2月4日の団交において、任期制への同意は手続き上の問題であると回答していたが、任期制が人生を左右する雇用関係になっている教員にとっては、単なる手続き上の問題ではありえない重大な雇用関係の変更になっている。また、学長が「任期制への同意状況等も判断に加味した上で」人事委員会へ諮問をすることは、教学の長である学長が雇用関係にも踏み込むことであり、労働契約の相互性を犯すものとして許されるものではない。第7回合同調整会議議事録でも、認証評価委員から昇任規程と任期制の関係について疑義が提出されているように、本来合理的な根拠をもたない規程によって、これまでにも、優秀な教員を失ってきたことに鑑み、昇任人事の審査に当たって任期制への同意を求める手続きは、廃止することを求める。

平成21年10月30日

横浜市立大学教員組合
執行委員長 山田 俊治 様

公立大学法人横浜市立大学
学長 布施 勉

2009年10月15日付要求書について(回答)

 標記の件につきまして、以下のとおり回答いたします。
 一昨年11月に同趣旨の意見書をいただき、その内容を踏まえて平成20年2月4日に団体交渉を行った際にお答えしたとおりですが、昇任に際し、教員と法人は新職位での新たな雇用契約を締結することとなります。法人が教員と締結する雇用契約は、任期付きの雇用契約であり、任期制への同意又は昇進時に同意する意向があるかどうかということは契約を結ぶ上での重要な確認事項であるため、学長が昇任審査前に同意状況や同意の意思の確認をすることとしているものです。
 なお、認証評価委員から昇任規定と任期制の関係について疑義が提出されたとのご指摘について、委員から質問があったことは事実ですが、関係を問われたのみで疑義が提出されたものではありません。


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