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2009年11月26日

金沢大に二審も賠償命じる、診療停止は准教授の名誉を失墜

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091125/trl0911251733010-n1.htm

 金沢大の教授選の不正疑惑を報道機関に伝えたため金沢大病院から不当な診療停止を命じられたとして、同大学院の男性准教授(59)が慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は25日、同病院で診療できる地位を確認して大学に550万円の支払いを命じた一審金沢地裁判決を支持、大学側の控訴を棄却した。

 渡辺修明裁判長は、疑惑の告発について「公正さが要求される教授選に関するもので、許されないとは言えない」とした上で、大学側の命令に「必要性はない」と指摘。4年半の診療停止が「医師としての発展を阻み、名誉と信用を失墜させた」と述べた。判決によると、脳神経外科担当の准教授は平成17年、教授選候補者の経歴詐称疑惑を報道機関に告発したとして、当時の病院長らに院内での診療停止を命じられた。……


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