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2009年12月07日

兵庫医大に賠償命令、講師に臨床機会与えず-地裁判決

http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20091204ddlk28040340000c.html

 兵庫医科大学(西宮市)の学内講師(助教)の男性が約10年間、上司の男性教授から臨床機会を与えられず人格権が侵害されたとして、同大学と教授を相手取り計1500万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が3日、神戸地裁であった。島戸真裁判官は「教授は裁量権を逸脱した」として訴えの一部を認め、大学と教授に計100万円の支払いを命じた。……

[同ニュース]
臨床担当外しは違法 大学と上司に一部支払い命令

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