2009年12月22日
長崎県立大、労働時間管理で労基署から是正勧告
長崎県立大学(公立大学法人)は教職員の労働日数や労働時間を記録することが義務づけられているにも関わらず、これを怠っていたとして、12月1日に労働基準監督署(労基署)から是正勧告を受けていたことが明らかとなり、新聞各紙に報道されました。来月15日を期限として改善するように現在行政指導を受けているということです。
この報道から分かることは長崎県立大学(公立大学法人)が久木野教授を懲戒処分した理由(勤務の振り替え届けがなされていなかったから処分した。)であったはずの教員の時間管理の実態それ自体が無かったことが労基署の調べで明らかにされたということです。