2010年02月04日
京都大、5年雇い止めの一部見直し
5年雇い止めが一部見直され、雇用期限満了後の再雇用が可能になりました。次の要件が満たされれば、5年期限満了後の再雇用が可能となります。
■ 部局が必要と判断した業務とし、必ず「公募」する。
■ 5年期限満了時、当該業務に就いている非常勤職員はこれに応募することができる。
■ 採用は、部局の長の責任と判断により行う。
■ 雇用期間5年満了者の場合も、新規採用者(1年目) とする。
*ただし、雇用期間について「一事業年度単位」「通算雇用期間最長5 年まで」
の現行制度は維持